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【フランス・ワーキングホリデービザ】銀行残高証明書などの書類について

これまで、フランスのワーキングホリデービザ申請に必要な書類を、いくつかに分けてご紹介してきました。この記事では「銀行残高証明書」「ワーキングホリデービザ宣誓書」「健康診断書」「海外旅行保険加入証明書」についてご紹介していきます。

■もくじ(ページ内リンク)

銀行残高証明書について

ワーキングホリデービザ宣誓書について

健康診断書について

海外旅行保険加入証明書について

その他の注意事項

銀行残高証明書について

銀行残高証明書を提出する際の注意点は下記の通りです。

・3,100ユーロ以上の残高があること

・申請日から1ヶ月以内に発行された申請者名義の口座の残高証明であること

現在、ワーキングホリデービザの場合、最低3,100ユーロ以上の滞在資金証明が必要とされています。在日フランス大使館によると、帰国のための航空券費用を含めた金額となっており、ワーキングホリデーで認められている、現地での就労による収入は考慮されていません。

残高証明書は、円建てまたはユーロ建てどちらでも問題なく、英文・仏文・和文表記のいずれでも可能です。ただし、受け取りまでに数日かかるケースもあるようですので、スケジュールには余裕を持って対応しましょう。

また、フランス留学の際に知っておきたい物価や生活費についてでもご紹介している通り、フランスの物価は安くありません。こういった事情から考えると、3,100ユーロは決して多くない金額です。現地で働く目処が立っていたとしても、経済的に余裕をもたせておくと安心ですね。

ワーキングホリデービザ宣誓書について

ワーキングホリデービザの申請には、この「宣誓書」の提出が求められます。在日フランス大使館公式ホームページから宣誓書をダウンロードすることができます。この宣誓書は、2013年以降に提出が義務付けられたもので、経済証明書の金額内に往復航空券の費用が含まれていること、および滞在終了時に帰国費用を手元に残しておくことを約束するものです。つまり、ワーキングホリデーの趣旨・条件に則り、期間終了後に帰国することを約束するものでもあります。

記入方法に細かな指定はありませんが、用紙はフランス語ですので、書式に合わせてフランス語で記入する方が良いでしょう。

下記に記入例を挙げておきますので、参考にしてください。

ワーキングホリデービザ宣誓書記入例

Je soussigné(e) M.,Mme, ou Mlle ①             

né(e) le ②      à ③       

de nationalité ④      demeurant à ⑤     

reconnaît être informé que le montant des ressources exigibles inclut le coût de mon billet d’avion Aller et Retour.

 

Fait à Tokyo le : ⑥     

Signature : ⑦     

名前:「Taro SUZUKI」(例:鈴木太郎さんの場合 名字は全て大文字)

 

後ろの下線は旧姓を記入(既婚者のみ)

健康診断書について

健康診断書を提出する際の注意点は下記の通りです。

・申請日から1ヶ月以内に医師によって作成されたもの

・申請者の健康が証明されていること

この2点さえクリアしていれば、まず問題ありません。また、健康診断書の書式も、和文で提出できます。

健康診断書作成に際して、必ず受診しなければならない項目は定められていません。受診項目に指定がないと、どのように健康診断を受ければ良いのか、悩む方も多いのではないでしょうか。

健康診断書の作成をされる際は、ワーキングホリデービザの申請目的で使用する旨と、健康であることが明記されていれば問題ない旨を病院に伝えてください。健康診断書発行のために、必要な項目を検査してもらえます。

なお、健康診断は診断書の発行を含めて「自由診療」ですので、各医療機関によって受診費用や診断書の発行費用が異なります。健康保険も適用されませんので、コスト面にも注意を払ってみてください。

海外旅行保険加入証明書について

学生ビザ等と異なり、ワーキングホリデービザ申請のためには、民間保険会社が提供している海外旅行保険への加入が必要です。フランス入国日(トランジットがある場合はシェンゲン協定加盟国の入国日)から1年間有効であり、病気やケガ、それらによる入院に対応できる内容の保険が求められています。

なお、渡航時に前泊が必要な方は、下記の点に注意しましょう。

海外旅行保険は「旅行を目的としてご自宅を出発した日からご自宅へ帰るまで」を保険期間として設定していただく必要があります。

渡航のために、前日にご自宅を出発される場合は、プラス1日保険期間が必要となります。

(例)ワーキングホリデー期間:2017/8/23~2018/8/22 自宅出発日:2017/8/22

ご自宅を出発する日から保険を掛けるため、保険期間は下記の通りとなります。

海外旅行保険期間:2017/8/22~2018/8/22(1年1日)

 

ちなみに、フランスの医療保険制度についてでも述べている通り、フランスでは3ヶ月以上居住している外国人も、公的医療保険の加入が認められています。

公的医療保険へ加入すると、日本と同じく総医療費の3割の負担で済みます。ただし、一旦総医療費を立て替えて、後で払い戻される形式が一般的です。

また、健康保険カード(Carte Vitale)はフランスに入国してから3ヶ月を超えてからでないと、申請自体ができません。手続きをしてからカードを受け取るまでにも、かなり時間がかかりますので、ご注意ください。

また、海外旅行保険を選ぶ際には、現地で保険に加入する可能性も考慮に入れ、保険金額を検討すると保険料を抑えることにも繋がります。

大使館へ提出するためには、英文または仏文での加入証明書(付保証明書)が必要となります。海外旅行保険申込時に、付保証明書が必要な旨を伝えてください。

保険会社によっては、付保証明書の発行に日数がかかりますので、余裕を持って準備しましょう。

海外旅行保険をご検討の方は、海外旅行保険比較サイトi保険をご覧ください。

その他の注意事項

・必要書類のコピーについて

「申請書類チェックリスト」を確認すると、いくつかの書類は原本とコピーが必要とされています。全て指示されているわけではありませんが、念のため全てコピーをとっておくと安心です。

・ビザ申請料金について

ワーキングホリデービザの申請に、料金は発生しません。

・郵送での申請の可否について

在日フランス大使館では、ワーキングホリデービザ申請の受け付けに関して、本人が直接大使館で手続きすることが必須となっています。郵送や申請者以外の方による書類提出は認められていません。

申請後のパスポート返送については、レターパックにて郵送を受け付けています。希望者は、送り先を書いたレターパックを準備し、ビザ申請時に窓口で渡してください。また、第三者によるパスポートの受け取りを希望する方は、「委任状」が必要となります。

パスポートの受領に関しては、以下を参考にしてください。

http://www.ambafrance-jp.org/article5530(パスポート受領方法/在日フランス大使館ホームページ)

必要書類提出時の注意

ビザ申請日当日には、必要な書類をスムーズに提出できるように、書類を一つにまとめておくことをおすすめします。提出に手間取ると、窓口の担当者から注意を受けることがあります。また、他の予約者の時間を押さないためにも、事前準備はしっかり行いましょう。