フランスのワーキングホリデービザを取得する条件

海外へ渡航する手段のひとつに「ワーキングホリデー」という制度があることをご存知でしょうか。ワーキングホリデーは観光をしながら語学学校へ通ったり、現地で働くことを認められている魅力的な制度です。

この記事では、ワーキングホリデーでフランスへ渡航する場合の条件をご紹介していきます。

 フランス・ワーキングホリデービザの取得条件

フランスのワーキングホリデービザが発給される条件を確認しましょう。在日フランス大使館のホームページ内容をまとめると、以下の条件が挙げられます。

1.申請時に満18歳以上30歳以下であること

2.フランスを知るための渡航かつ、仕事に就く意思があること

3.有効なパスポートを持っていること

4.申請者名義の銀行に3100ユーロ以上の残高があること

5.フランスへのワーキングホリデービザを過去に取得していないこと

6.子どもを同伴しないこと

7.健康であること

8.海外旅行保険に加入していること

 

※外務省公式ホームページ内「ビザ・日本滞在:ワーキングホリデー制度」「申請書類チェックリスト」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html)を参照

各項目について、少々説明を加えていきます。

1.申請時に満18歳以上30歳以下であること

ワーキングホリデーは「青年」の異文化交流、相互理解のために設けられた制度です。そのため、ワーキングホリデービザには年齢制限があり、満18歳~30歳までと決められています。

18歳の誕生日から31歳の誕生日前日までであれば、ワーキングホリデービザの申請をすることができるのです。

2.フランスを知るための渡航かつ、仕事に就く意思があること

ワーキングホリデーは、主に休暇を過ごしながら、滞在国への理解を深めることが趣旨となっています。それにあたり、滞在中の生活費を補うための就労が認められています。

フランスでは、ワーキングホリデー取得の条件に「仕事に就く意思があること」という項目はあります。しかし「働くこと」が主な目的になると、ワーキングホリデーの趣旨に当てはまらないため、ワーキングホリデー以外のビザで申請する必要があります。また、資格などを必要とするような専門職(美容師やシェフなど)の労働もしくは研修目的での渡航も、ワーキングホリデービザでは申請が通らない可能性があります。

ビザの申請には、ワーキングホリデー期間の計画及び志望動機が必要となりますので、ビザの趣旨を理解した上で、志望動機を提出しましょう。ご自身の目的に沿ったビザが不明な場合は、在日フランス大使館のビザセクションに問い合わせをしてください。

3.有効なパスポートを持っていること

ビザの申請期間最終日から3ヶ月以上の有効期限が残っており、ビザ用ページが見開き2ページ以上あるパスポートが必要とされています。申請前にご自身のパスポートを確認しておきましょう。

4.申請者名義の銀行に3100ユーロ以上の残高があること

2017年現在、フランスのワーキングホリデービザ申請には、経済証明として3,100ユーロ以上の銀行残高証明書(申請者名義の日本またはフランスの銀行の残高証明)の提出が義務付けられています。また、この費用には、帰国するために必要な航空券の費用も含まれており、銀行残高証明書と併せて「ワーキングホリデービザ宣誓書」を提出する必要があります。

これは、往復航空券の費用が残高証明書に含まれていること、ビザ期間満了時、帰国するための費用を残しておくことを、大使館に約束するものです。

ただし、3,100ユーロという金額は、1年の滞在と考えると十分な金額とはいえません。滞在する地域や渡航計画次第ではありますが、余裕を持ってワーキングホリデーに向かうようにしましょう。

 

5.フランスへのワーキングホリデービザを過去に取得していないこと

ワーキングホリデービザの取得は、各協定国に対し、生涯1回ずつです。過去にフランスのワーキングホリデービザを取得したことのある方は、その他の条件を満たしていても2回目以降の申請はできません。

6.子どもを同伴しないこと

ワーキングホリデービザは、申請者本人に対してのみ有効なビザです。子どもを同伴する場合は、ワーキングホリデービザの申請ができません。

ちなみに、就労ビザや研究者ビザなどを持つ場合、フランスでは子どもや被扶養者が同行するためのビザ手続き(ビジタービザ等)が簡略化されることがあります。

7.健康であること

フランスのワーキングホリデービザ申請には「健康診断書」の提出が義務付けられています。1ヶ月以内に医師が作成したもので、作成日の健康が証明されるものが必要となります。なお、内科医が健康を証明すれば検査項目は問わないようです。

8.海外旅行保険に加入していること

フランスに入国した日から、1年間有効な海外旅行保険に加入している必要があります。在日フランス大使館へ提出する際は、付保証明書という英語かフランス語で記載された証明書が必要となります。

ビザ申請の諸条件や手続き方法は、渡航先により異なります。必ず、各自で渡航国の大使館ホームページなどを参照し、手続きを進めてください。