新型コロナウィルスと海外旅行保険について
2022年7月5日現在、新型コロナウィルス(新型肺炎)の感染状況はいまだ安定しておらず、旅行や留学・出張などで海外渡航を予定している方にとっては各国の状況について気が気じゃない毎日を過ごされているのではないでしょうか。
海外渡航における想定外のアクシデントで強い味方になるのが海外旅行保険ではありますが、新型コロナウィルスに関しては、どのような補償があって、どのような補償はないのかについてご案内します。
新型コロナウィルスに関連して、どんな状況で海外旅行保険が補償対象になるのか?
- 治療救援費用
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海外旅行保険には『治療救援費用』という項目があります。
この項目が付帯されていれば、旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合、補償の対象になります。しかし新型コロナウィルスの場合、潜伏期間が長い時で14日程度とされており、海外から帰国後72時間以上経過後に発症してしまうケースも多く見られています。つまり、帰国後ある程度時間が経ってから新型コロナウィルスに罹患していることが分かった場合に海外旅行保険の対象とならないケースが多発してしまう恐れがありました。
そこで、2020年8月25日現在、多くの保険会社でこの規定を一部改定する動きが出てきています。*1
改定前)保険期間終了後72時間以内に治療を開始した場合に治療救援費用の保険適用とする
改定後)新型コロナウィルスに関しては保険期間終了後30日以内に治療を開始した場合にも治療救援費用保険金の給付対象とするこの特例は保険会社によって対応しているところとしていないところがあるため、加入している海外旅行保険がある場合には、詳細は保険会社に確認をすることをお勧めします。
では具体的にどのような費用が保険でカバーできるのでしょうか。まず、治療費や治療のための交通費、入院費や入院に伴う身の回りの品の購入費*2等が保険金請求できます。
またこのように治療費が保険適用となった場合に、渡航先で継続して3日以上の入院をしたために親族が現地にお見舞いにかけつけるための費用(往復の交通費や現地滞在費*2)についても保険金請求の対象となります。保険金請求のためには【自宅を出発後に新型コロナウィルスの症状が発症し、旅行期間中、もしくは帰国して旅行期間が終了し72時間以内(上記で述べた特例対応している保険会社であれば30日以内)に病院で治療を受けた場合】という前提に当てはまっていることが条件となりますので、覚えておきましょう。
例えば、出発する前から風邪のような症状があり渡航後海外で治療を受けた場合や、旅行中に体調を崩していて(発病していて)も帰国してすぐに病院を受診せず72時間(上記で述べた特例対応している保険会社であれば30日)を経過後に治療を受けた場合には、保険適用外となるため注意が必要です。また、多くの海外旅行保険にはこの『治療救援費用』が付帯されていますが、一部この補償がつかないプランなども販売されていますので検討中もしくは加入している保険の内容をよく確認してみてください。
- *1 参照:東京海上日動火災保険株式会社 新型コロナウィルス感染症に関する各商品の改定について
~新型コロナウィルス感染症を補償対象に~
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/200424_01.pdf - *2 保険会社により補償額には上限設定があります。
- *1 参照:東京海上日動火災保険株式会社 新型コロナウィルス感染症に関する各商品の改定について
- 疾病死亡
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もっとも考えたくはないケースではありますが、海外渡航中に新型コロナウィルスが原因で万が一死亡した場合には『疾病死亡』が付帯されていると保険金を受け取ることができます。尚、海外旅行保険の契約の際に死亡保険金受取人指定をしていない場合には、保険金は法定相続人に支払われることになります。
また、万が一渡航先で亡くなられた場合現地で遺体処理を行ったり、遺体を日本まで搬送したりするための費用については治療救援費用から補償されます。
疾病死亡保険金についても、先に述べた治療救援費用と同様、通常は旅行中もしくは旅行終了後72時間以内に治療を開始した病気によって旅行終了後30日以内に死亡した場合に保険金給付の対象となります。これは新型コロナウィルスに関しても原則として同様です。
ただし治療救援費用の特例と同じように、2020年8月25日現在、多くの保険会社では、新型コロナウィルスに旅行期間中に感染した場合、旅行終了後72時間以内に発症が見られなかった場合でも、旅行終了後30日以内に死亡した場合には疾病死亡保険金の給付対象とする措置がとられています。*3保険会社によってこのような措置をとっているところといないところがありますので詳細については確認が必要です。- *3 参照:三井住友海上火災保険 新型コロナウィルス感染症に関するご案内
I-1-(1)-2 https://www.ms-ins.com/information/2019/information_0228_1.html
- *3 参照:三井住友海上火災保険 新型コロナウィルス感染症に関するご案内
- 旅行変更費用(または旅行キャンセル費用)
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海外旅行保険では、特約として旅行変更費用(または旅行キャンセル費用)という補償があります。これは予期せぬ事柄によって、予定していた渡航がキャンセルになったり、渡航行程途中で帰国しなければならなかった場合に生じた費用を補償できる特約です。
保険会社によって特約の名称が異なる場合もありますが、A.海外旅行保険契約後から出発前まで、さらに出発後に途中でやむを得ず帰国した場合までを補償するタイプと、B.旅行開始後に途中でやむを得ず帰国した場合の補償と、補償する期間によって2種類に分かれている場合があります。
新型コロナウィルスに関連してこの補償適用が予想されるのは次のような場合です。
- 本人・同行予約者が病気で入院(出国前なら継続して3日以上の入院)したとき
そのために渡航をキャンセルしたときの費用または旅行を中断したときの費用- 日本もしくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられたときに
そのために渡航をキャンセルしたときの費用または旅行を中断したときの費用ただしいずれの場合にも、偶然かつ予期できない状況で上記のような事態が起こった場合の補償となるため、保険の契約時点ですでに、渡航先地域について外務省からの渡航中止勧告が発せられている場合には補償の対象になりません。
自分が渡航するまたは渡航を予定する地域に渡航中止勧告が出ていないかどうかは外務省ホームページ等で都度確認をしてください。さらに、注意しなければならないのは、渡航先の国や地域への渡航中止勧告などが発せられていない状況で、新型コロナウィルス等が心配になったために自ら旅行を取りやめたという場合は、そのためのキャンセル料は補償対象になりません。あくまでも政府などの公的機関から勧告等が発せられている場合に補償対象としているという点と、その契約がいつ成立したかなどの状況によって保険会社が約款に照らし合わせて補償可否を判断しているため、キャンセルの補償ができるかどうかの判断は都度保険会社に確認が必要です。
万が一予定通りに帰国できなかった場合、保険は途中で途切れてしまうのか?
ダイヤモンドプリンセス号の事例のように、新型コロナウィルスが原因で隔離されてしまったために、予定通り帰宅できず海外旅行保険の補償期限が過ぎてしまう場合はどうなるのでしょうか。
海外旅行保険では次のような場合に、あらかじめ設定した保険終期が自動的に延長されることがあります。
- 搭乗予定の航空機等の遅延、欠航・運休または到着地変更
- 被保険者が治療を受けたこと
- 同行する家族や同行者が入院したこと 等
- 被保険者に対する公権力による拘束等
(日本政府や渡航先政府による感染可能性のある方の検疫による隔離措置など)
上記のようなケースはあくまでも自分の意思にかかわらず帰国が遅れてしまう場合となるため自ら帰国を遅らせた場合などは自動延長はされませんので注意してください。
またこのような自動延長の適用可否については、その都度保険会社にて状況を確認した上で判断されますので帰国が予定通りにならないことが想定される場合には、自己判断ではなく、保険会社へ連絡の上、確認することが大切です。
今後の海外渡航時に注意すべきこと
- 渡航先へ入国するための条件
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コロナ禍において、行先の国によってはPCR検査陰性証明書や、渡航先の国内で有効な医療保険の加入証明書の提出を求められる場合があります。
PCR検査陰性証明書については「出発の〇時間以内に発行されたもの」という細かい条件を定めているケースもあるようです。
また、医療保険の加入証明書については「補償金額いくら以上のもの」に加入し、さらに補償されていることが外国語で明記されている証明書を提示せよという条件もあります。こうした証明書の作成は保険会社によって対応可否が分かれるため、保険会社や代理店へ確認をしてください。
このようにこれまでにはなかった様々な入国条件が設けられている場合があるので、事前に外務省のホームページ等で渡航先の入国条件を確認しておきましょう。*4- *4 参照:外務省海外安全ホームページ 新型コロナウィルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
- *4 参照:外務省海外安全ホームページ 新型コロナウィルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限
いざという時のための海外旅行保険、補償の適用については必ず確認を!
海外旅行保険は、海外渡航に関して予期しないアクシデントが起きたときにこそ強い味方になる存在です。
尚、いざという時に補償できるかどうかについては、約款上で細かい規定があらかじめ定められています。特に新型コロナウィルスの世界中での感染拡大のような状況下では、今後も保険会社各社が新たな対応、措置をとる可能性が考えられます。
海外旅行に関して何らかのアクシデントが起きたときには、保険適用の可否は自分で判断せずに、まずは各保険会社で設けている24時間日本語窓口に連絡の上、補償対象になるかどうか確認をしてください。最新情報を確認して安心して快適に海外渡航ができるようにしておきたいですね。

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