海外旅行保険用語集

保険会社によって対応や補償内容等、異なる場合がありますので、詳細は「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「海外旅行保険普通保険約款および特約」等をご確認ください。

あ行

一時帰国(いちじきこく)

旅行先・滞在先(現地)から再び現地へ戻ることを条件に一時的に帰国をすること。

一時帰国中補償特約(いちじきこくちゅうほしょうとくやく)

日本に一時帰国している間(一定期間)も旅行行程中とみなし、ご契約プランにもとづく保険金をお支払いする特約です。

異動(いどう)

保険期間の中途で、申込書に記載した契約内容について、変更が生じたとき、契約者の請求・通知により契約条件を変更することをいいます。応じて追加保険料の請求や返還が発生します。

か行

海外旅行保険(かいがいりょこうほけん)

海外旅行保険とは、海外旅行中に起こった様々なトラブルを補償する保険です。
海外で発症した病気やケガの治療をはじめ、携行品の盗難・破損の補償や、お店やホテルで物を壊してしまったり、人にケガをさせてしまった場合など、他人に与えた損害に対する保険金も支払われます。

解約(かいやく)

解約とは、契約者が申し出て、保険の契約を途中で終了させることです。
解約後に解約返れい金を受け取れることもありますが、支払った保険料よりは少なくなる場合があります。

解約返れい金(かいやくへんれいきん)

解約返れい金とは、契約期間中に保険を解約した場合に、契約者に払い戻されるお金のことです。

学業継続費用(がくぎょうけいぞくひよう)

海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
留学生の扶養者が偶然な外来の事故によるケガがもとで死亡または重度後遺障害となり、被保険者が留学先の学校を退学された場合、すでに納付した学費の未経過就学期間分をお支払いします。

家族総合賠償責任(かぞくそうごうばいしょうせきにん)

海外旅行保険(駐在用プラン)の特約のひとつです。
日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や訴訟費用などを幅広く補償する特約です。
家族総合賠償責任で補償されるケースとしては以下のようなものがあります。
・自動車を運転中に起こした対人・対物事故で現地の自動車保険の支払い金額を超過する損害が生じたとき。
・レジャー、スポーツ等の日常生活において誤って他人をケガさせてしまったとき。
・借用中の住宅を火災により、焼失させてしまったとき。
・住宅内に一時的に預かったもの(パーティ招待客のコートなど)を破損し、損害賠償責任を問われたとき。

家族旅行特約(かぞくりょこうとくやく)

家族単位の旅行の場合に、家族旅行特約をセットすることで旅行行程が同じ同行家族を1保険証券でお引受けすることができるものです。
家族旅行特約をセットした場合の被保険者の範囲
・本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を予定している者を含みます。)
・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子
※三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、エイチ・エス損保、損保ジャパンは「同一生計」要件はありません。三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、エイチ・エス損保は事実上婚姻と同等の関係にあるパートナーも「配偶者」としてご契約いただけます。

既往症(きおうしょう)

既往症とは、過去においてかかったことのある病気のことを指します。

危険な運動(きけんなうんどう)

山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動のことをいいます。

キャッシュレス・メディカルサービス(きゃっしゅれす・めでぃかるさーびす)

各保険会社が医療機関と提携して行っている海外旅行保険のサービスです。
診察費・入院費などは、保険会社から医療機関に直接支払われるため、海外旅行中に病気やケガをして現地の病院で治療を受ける際に、病院に費用を支払う必要がありません。
そのため、海外旅行中に金銭的な心配をせず病院にかかることができます。
保険会社によって、提携の医療機関が異なり利用できる地域や内容にも違いがあるので、加入時や利用時には注意が必要です。

救援者費用(きゅうえんしゃひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行中に乗っていた飛行機や船が遭難したり、海外で発症したケガや病気が原因で継続して3日以上入院した場合などに、家族が現地に向かうための交通費や宿泊費を補償する特約です。

緊急一時帰国費用(きんきゅういちじきこくひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が死亡、危篤となり緊急に一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などが補償されます。
但し、海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが死亡、危篤の直接の原因となるものは対象となりません。

緊急歯科治療費用(きんきゅうしかちりょうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中に生じた歯科疾病症状の急激な発症・悪化のため、歯科医師による緊急歯科治療を開始し、費用を負担した場合にお支払いします。
※保険会社によって保険金支払いの範囲が異なります。

偶然事故対応費用(ぐうぜんじこたいおうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中に生じた予期せぬ偶然な事故がもとで、被保険者が負担を余儀なくされた場合にお支払いします。

クルーズ旅行取消費用(くるーずりょこうとりけしひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が次のような事由により出国を中止した場合、クルーズ旅行取消費用保険金額を限度としてお支払いします。
・被保険者、同行予約者(同じ旅行に同時に参加予約された同行者の方)または各々の配偶者もしくは3親等内の親族が死亡または危篤となられたとき。
・契約者もしくは同行予約者がケガまたは病気で3日以上続けて入院されたとき。など。

クレームエージェント(くれーむえーじぇんと)

クレーム・エージェントとは、損害査定代理店、損害支払代理店等の総称です。
これらの代理店は、保険会社と提携している現地の会社です。
海外で起きた事故について、損害の調査を行ったり、事故処理サービスや、事故の調査保険金請求手続きなどを行ないます。

携行品(けいこうひん)

携行品とは、被保険者が旅行行程中に携行している被保険者所有の身の回り品(カバン、カメラ、衣類等)のことです。
なお、現金・小切手・クレジットカード・定期券・義歯・コンタクトレンズ・各種書類・データ、ソフトウェア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具等・動物・植物、居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品等は対象外となります。

携行品損害(けいこうひんそんがい)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が所有していて、旅行中に携行している身の回り品の盗難や火災などの偶然な事故によって持ち物が破損した場合等の損害を補償する特約です。
携行品の置き忘れや紛失は対象になりません。

契約者(けいやくしゃ)

契約者とは、保険会社と保険契約を締結した人のことです。

後遺障害(こういしょうがい)

身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となったケガが治った後のものをいいます。

航空機寄託手荷物遅延費用(こうくうききたくてにもつちえんひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が乗客として搭乗する航空機の到着後6時間以内に、航空会社に運搬を寄託した手荷物が目的地に届かず、衣類・生活必需品・身の回り品等の購入費の負担を余儀なくされた場合に、実際に支出した費用を補償します。

航空機遅延費用(こうくうきちえんひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が搭乗予定の航空機が6時間以上の遅延、または欠航、運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の瑕疵(ダブルブッキング)等により出発予定時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合、その間に必要となった宿泊代や食事代、ホテルに移動するタクシー代などを補償します。

個人賠償責任(こじんばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負われた場合を補償します。
損害賠償金は、1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

個人包括賠償責任(こじんほうかつばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつです。
日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や治療費、訴訟費用などを補償する保険です。(自動車賠償責任担保の場合)日本国外において、被保険者の被る損害賠償金の額が、第一次保険で保険金支払の対象となる額または保険証券の自己負担限度額に記載された金額のいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険金としてお支払いします。
個人包括賠償責任で補償されるケースとしては以下のようなものがあります。
・自動車を運転中に起こした対人・対物事故で現地の自動車保険の支払い金額を超過する損害が生じたとき。
・レジャー、スポーツ等の日常生活において誤って他人をケガさせてしまったとき。
・借用中の住宅を火災により、焼失させてしまったとき。
・日常生活において、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したとき。

さ行

時価額(じかがく)

同等のものを新たに購入するために必要な金額から、使用年数に応じた減価償却分を差し引いて算出された金額のことです。
新品の物を購入する金額(再調達価額)ではありません。
海外旅行保険の携行品損害では時価基準で保険金が支払われるのが一般的です。(一部保険会社を除きます。)

歯科治療費用(しかちりょうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中に歯科疾病を発病し、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時以降に歯科医師による歯科治療を開始し、費用を負担した場合にお支払いします。
保険金に関して、被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当と認められた額に50%(縮小割合)を乗じた額(歯科治療費用保険金額がお支払いの限度)となります。

傷害(しょうがい)

海外旅行保険での「傷害」とは「ケガ」のことを指します。
「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故で身体に被った傷害をいいます。

傷害死亡(しょうがいしぼう)

旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、傷害死亡保険金の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)に支払われます。

傷害後遺障害(しょうがいこういしょうがい)

旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金が支払われます。

傷害治療費用(しょうがいちりょうひよう)

旅行行程中の偶然な事故によるケガが原因で医師の治療を受けられた場合、1回の事故につき傷害治療費用保険金額を限度として、被保険者が実際に支出した費用を補償します。
但し、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。

主契約・特約(しゅけいやく・とくやく)

「主契約」は保険契約の基本となる部分で、主契約だけで契約は成立します。「特約」は主契約に付けるオプション部分で、特約だけの契約はできません。

所定の感染症(しょていのかんせんしょう)

コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。
感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および指定感染症(*)をいいます。
(*)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。

自動車運転者損害賠償責任(じどうしゃうんてんしゃそんがいばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中にアメリカまたはカナダでレンタカー(自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車)の運転に起因する事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に補償されます。
※特定のレンタカー会社を利用し、レンタカー会社での保険契約等で支払われる金額を超過した場合、超過額をお支払いします。

疾病(しっぺい)

海外旅行保険での「疾病」とは「傷害以外の身体の障害」のことを指します。

疾病死亡(しっぺいしぼう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
下記の事由により被保険者が死亡した場合に、疾病死亡保険金額の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)に支払われます。
ただし、妊娠、出産、早産、流産、これらに基づく病気が原因で死亡した場合は除きます。
1.旅行行程中に病気により死亡したとき。
2.「旅行行程中に発病した病気」または、「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものは除く)」により旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき。
3.旅行行程中に感染した所定の感染症により旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき。

疾病治療費用(しっぺいちりょうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
下記の事由により医師の治療を受けられた場合、1回の病気につき疾病治療費用保険金額を限度として、被保険者が現実に支出した費用(診療・入院関係費、治療のための通訳費、診断書費用など)を補償します。
ただし、妊娠、出産、早産、流産、これらに基づく病気が原因で生じた費用は除きます。
尚、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
1.「旅行行程中に発病した病気」または、「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものは除く)」により医師の治療を開始したとき。
2.旅行行程中に感染した所定の感染症により旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に医師の治療を開始したとき。

疾病による応急治療・救援費用(しっぺいによるおうきゅうちりょう・きゅうえんひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行出発前に発病し医師の治療を受けたことがある病気を原因として、旅行中にその症状の急激な悪化により医師の治療を受けた場合に、その治療費等をお支払いします。ただし、旅行行程中も支出が予想されていた費用(透析、インスリン注射等)はお支払いの対象となりません。

親族(しんぞく)

被保険者の6親等内の血族・配偶者および3親等内の姻族をいいます。

生活用動産(長期契約用)(せいかつようどうさん(ちょうきけいやくよう))

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者の所有している携行品(身の回り品)や、アパートなどの宿泊・居住施設内にある自己所有の家財が盗難や火災などの偶然な事故によって破損した場合等の損害を補償する特約です。

責任開始期(せきにんかいしき)

契約上の補償を開始する日のことをいいます。
海外旅行保険の場合、海外旅行の目的をもって自宅を出発する日を責任開始期とします。

責任期間(せきにんきかん)

保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の、海外旅行の目的をもって自宅を出発してから自宅に帰着するまで)をいいます。

た行

治療・救援費用(ちりょう・きゅうえんひよう)

「傷害治療費用」「疾病治療費用」「救援費用」をまとめて補償します。
旅行行程中に発生したケガや病気がもとで医師の治療を受けられたとき(傷害治療費用部分、疾病治療費用部分)、被保険者が継続して3日以上入院したことにより家族が現地に向かうとき(救援者費用部分)等の費用を補償します。

提携病院(ていけいびょういん)

海外旅行保険の被保険者が旅行行程中にケガや病気になったとき、キャッシュレスで治療が受けられるよう保険会社が提携している医療機関を「提携病院」と呼んでいます。診察費・入院費などは、保険会社から医療機関に直接支払われるため、病院に費用を支払う必要がありません。

テロ等対応費用(てろとうたいおうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
テロ等により最終目的地への到着が遅延したため、交通費や宿泊施設の客室料など被保険者が負担を余儀なくされた場合にお支払いします。

な行

日本語ガイド等費用(にほんごがいどとうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
「治療・救援費用」の「治療費用」もしくは「救援費用」が支払われる場合や、「携行品損害」が支払われる場合、日本語ガイド等の雇入費用をお支払いします。

は行

賠償責任(ばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。

賠償責任(長期契約用)(ばいしょうせきにん(ちょうきけいやくよう))

海外旅行保険の特約のひとつです。
海外旅行保険の通常の「賠償責任」の補償に加え、アパート(ルームシェアを含む)などの借用住宅の失火責任などにより、家主から賠償請求をされたときも補償の対象となります。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

被害者治療費用(ひがいしゃちりょうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中に次の事故による他人の身体の障害について、被保険者がその治療費用を負担することによって損害を被った場合に補償されます。
・あらかじめ指定した地域における、被保険者の居住のための住居の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・日常生活に起因する偶然な事故

被保険者(ひほけんしゃ)

保険の対象となる人をいいます。

ファミリープラン(ふぁみりーぷらん)

家族単位の旅行の場合に、家族旅行特約をセットすることで旅行行程が同じ同行家族を1保険証券でお引受けすることができるプランです。
家族旅行特約をセットした場合の被保険者の範囲
・本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を予定している者を含みます。)
・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子
※三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、エイチ・エス損保、損保ジャパンは「同一生計」要件はありません。三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、エイチ・エス損保は事実上婚姻と同等の関係にあるパートナーも「配偶者」としてご契約いただけます。

ペット預入延長費用(ぺっとあずけいれえんちょうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
交通機関の遅延、治療を受けた等の帰国遅延により、被保険者が負担したペット専用施設等へのペット預入延長費用(ペット預入延長費用保険金額×帰国遅延日数)をお支払いします。
※帰国遅延日数は7日が限度となります。
※ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がんまたは伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。

弁護士費用(べんごしひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、法律上の損害賠償請求を行い、負担した損害賠償請求費用および、弁護士に法律相談を行い、負担した法律相談費用をお支払いします。

保険金(ほけんきん)

保険会社が補償責任をもつ事故により損害が発生したときに、保険会社が被保険者に対して支払う金銭のことで、てん補金ともいいます。

保険料(ほけんりょう)

被保険者の損害を補償するための対価として、保険契約者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。

保険証券(ほけんしょうけん)

保険契約者に渡される証書。保険会社が保険契約の成立と、その内容を証明するために作成するものです。

ま行

免責(めんせき)

保険金を支払わない保険契約上の事由のことを免責または免責事由といいます。
保険会社は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、免責事項に該当する場合には補償されないので、注意が必要です。

免責金額(めんせききんがく)

保険契約者または被保険者が自己負担するものとして設定されている金額のことです。
免責金額を超える損害については、支払われる保険金から免責金額を控除した金額を保険金としてお支払いします。

満期(まんき)

契約で定められた保険期間を終了する日のことです。

や行

約款(やっかん)

保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。
保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約)とがあります。

ら行

旅行事故緊急費用(りょこうじこきんきゅうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中に生じた予期せぬ偶然な事故がもとで、被保険者が負担を余儀なくされた場合にお支払いします。

旅行変更費用(りょこうへんこうひよう)

海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が次のような事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中でとりやめ帰国された場合、旅行変更費用保険金額を限度として、出国中止または途中帰国により負担した費用をお支払いします。
・契約者もしくは同行予約者(同じ旅行に同時に参加予約された同行者の方)または各々の配偶者もしくは3親等内の親族が死亡または危篤となられたとき。
・契約者もしくは同行予約者がケガまたは病気で3日以上続けて入院されたとき。
・渡航先に対する退避勧告等が出されたとき。など。

留学生賠償責任(りゅうがくせいばいしょうせきにん)

海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
海外旅行保険の通常の「賠償責任」の補償に加え、アパート(ルームシェアを含む)などの借用住宅の失火責任などにより、家主から賠償請求をされたときも補償の対象となります。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。

留学生生活用動産(りゅうがくせいせいかつようどうさん)

海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
被保険者の所有している携行品(身の回り品)や、アパートなどの宿泊・居住施設内にある自己所有の家財が盗難や火災などの偶然な事故によって破損した場合等の損害を補償する特約です。

留学継続費用(りゅうがくけいぞくひよう)

海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
留学生の扶養者が偶然な外来の事故によるケガがもとで死亡または重度後遺障害となったとき、
留学を継続するための費用として、留学継続費用保険金額に残りの予定留学期間を乗じて得た金額をお支払いします。

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