
ご旅行中に遭遇したまさかの事故!
そんな時もエースの海外旅行保険 なら、事故による緊急費用をカバー。 事故が起きたことが原因となって生じたキャンセル費用・交通費なども 補償します。
また、医療に関する様々な手配サービスや、海外での 盗難に関するご相談なども、24時間・年中無休で日本語対応を行って いますので安心してご利用いただけます。

日本で初めて海外緊急アシスタンスサービスを開始したエース保険は、長年に亘る経験と実績を生かし、海外旅行中の不慮の事故や病気に備え「エース日本語サービスセンター」並びに「現地サービスセンター」を設置し各種サービスを実施しています。世界各地域から、現地オペレーターを通さず直接日本語サービスセンターへフリーダイヤルまたはコレクトコールでご連絡いただけます。24時間年中無休で日本語でご相談をお受けいたします。

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- キャッシュレス医療サービス(地域、病院により適用できない場合もございます。)
- 救援者の渡航・ホテルの手配
- 医療機関の情報提供および手配
- 緊急移送手配※
- 捜索・救援機関の紹介・手配 保険金請求手続方法のご案内
- トラベラーズチェック・クレジットカード・パスポート等の紛失・盗難に関する相談
※医療設備付飛行機、ヘリコプター、通常の航空機、列車または救急車の手配サービスを行います。
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お客様がケガや病気で治療を受けられた際に治療費をお立替えいただく必要のないようにエース保険から直接、病院に治療費をお支払いするサービスです。

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- 万が一ケガや病気にかかったらエース保険がおすすめする優良病院で、安心した治療をお受けください。
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ケガや病気の時、医師・病院の紹介や入院・転院の手配、また医療施設への移送、日本への帰国手配等を行います。

- 宅配業者による無料の発送・受取りを行ないます。(日本国内に限ります。)
- エース保険が修理代金を直接修理業者に支払います。
- 修理ができない場合には、破損品を修理業者が無料にて廃棄処分いたします。(この場合、損害保険金はお客様の口座に振り込まれます。ただし、修理せずに損害品のご返却をご希望される場合には、返却送料を着払いにてご負担いただきます。)
- 本サービスにおける支払い、ならびに支払額につきましては、携行品損害補償(担保)特約、生活用動産損害補償(担保)特約(滞在用)の定めるところによります。

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米国(ハワイ・グアム・サイパン・プエルトリコを含みます。)またはカナダでエース損害保険株式会社指定のレンタカー会社でレンタカー(自家用乗用車、自家用乗貨兼用車、二輪自動車または原動機付自転車に限ります。)を借り、事故を起こしてしまった場合に…

《自動車運転者損害賠償危険補償(担保)特約についてのご注意》
この特約は、米国(含ハワイ、グアム、サイパン、プエルトリコ)およびカナダで下記の会社のレンタカー会社のレンタカーを運転する場合のみ有効です。
●ハーツ社 ●エイビス社 ●ナショナル社 ●バジェット社 ●トヨタ社 ●ダラー社 ●ニッポンレンタカーグアム社 ●ジャパンレンタカーグアム社 ●アラモ社 ●ニッサンレンタカーグアム社
- (注1)
- 損害の額がレンタカー会社の付保している保険契約等(自家保険を含みます。)で支払われる金額を超えた場合に限り、その超過額のみを保険金としてお支払いします。
- (注2)
- 事故の際にはレンタカー会社が契約する保険会社とお客様との間で解決していただきます。レンタカー会社が付保する保険の保険金額を超えた場合にはエース保険が連携して事故の解決にあたります。本特約は日本の自動車保険と違い、示談代行サービスは付いておりません。従いまして、事故の解決に当たっては、まずは、レンタカー会社が契約する保険会社にご報告、ご相談の上、処理を進めていただく事になります。
- (注3)
- 賠償金額がレンタカー会社の付保する保険の保険金額を明らかに越える場合、もしくは超えるおそれのある場合には、速やかにエース保険にご連絡ください。賠償金額の決定には事前にエース保険の承諾を必要とします。
- (注4)
- レンタカー自体の車両損害はお支払いできません。
- (注5)
- 他の方がレンタカーの契約者となる場合で、本特約の被保険者がレンタカーの追加運転手の申請をしていない時はお支払いできません。
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- 海外旅行中にケガや病気の治療を受けた
- 3日以上続けて入院した際にご家族の方に現地に来てもらう などの場合に・・・
- ※1
- 治療・救援費用保険金額無制限とは、旅行中のケガや病気、事故の補償限度額(保険金額)を無制限とするものです。治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
- ※ 2
- 「旅行前にかかっていた病気」とは、旅行開始前に発病し、医師の治療を受けたことのある病気をいいます。ただし、妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病、ならびに治療・救援費用で補償される疾病は含みません。また旅行前にすでに渡航先での診察が予約されていた場合など、補償の対象外となる場合がありますので、ご契約にあたっては必ずパンフレットの「海外旅行保険のあらまし」の該当箇所をご確認ください。
- ※ 3
- 「旅行前にかかっていた病気」の急激な悪化とは、海外旅行中にそれが生じることを被保険者(保険の対象となる方)が前もって予測できず、かつ社会通念上払うべき注意をしても避けられない症状の変化をいいます。
- ※ 4
- 上記に係る応急治療・救援費用は、1回の病気につき合計で300万円がお支払の限度となります。
- 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因でお亡くなりになられた場合に、傷害死亡保険金をお支払いいたします。
- 海外旅行中に病気が原因でお亡くなりになられた場合に、疾病死亡保険金をお支払いいたします。
- 海外旅行中に誤ってお店のものを壊した
- 他人にケガをさせてしまったなど、法律上の損害賠償責任を負った場合に…
- 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いいたします。
- 海外旅行中に、持っていたスーツケースを盗まれた
- 空港の安全確認検査のために、スーツケースのカギを壊されてしまったなどの場合に…
《携行品についてのご注意》
- 被保険者の携行する身の回り品に限ります。
- 携行品一つ(1点、1組または1対)あたり10万円(乗車券航空券の場合は合計5万円)を限度とし時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。
- 携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、合計30万円を保険期間中の限度とします。
- 海外旅行中にケガや病気になり、予約していたゴルフやオプショナルツアーに参加できなかった
- 航空機に預けた手荷物の到着が遅れ(6時間以上)、身の回り品を購入した
- 航空機が6時間以上遅れ、宿泊代・食事代などを自己負担したなど、海外旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故が原因で出費を余儀なくされた場合に…
- (注)
- 「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、または旅行業者によりその発生の証明がなされるものに限ります。
- (注)
- 被保険者が、出発地または乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担した食事代は、保険期間を通じ保険金額の10%を限度とします。
- 米国(ハワイ・グァム・サイパン・プエルトリコを含む)またはカナダでエース保険指定のレンタカー(自家用乗用車、自家用乗貨兼用車、二輪自動車および原動機付自転車に限ります)を借り、事故を起してしまった場合に…
- ※詳細については、パンフレット裏面「レンタカー賠償責任(自動車運転者損害賠償責任)についてのご注意」および中面「海外旅行保険のあらまし」を確認ください。
- 出発前または旅行中に発生した予期せぬ事で旅行を中止にした際に発生するキャンセル料、査証取得費用等を補償します。
- ※詳細については、パンフレット中面「海外旅行保険のあらまし」をご確認ください。
- ※ご出発前に発病していた病気が原因でご帰国される場合は、お支払いの対象となりません。
ACE10-20003.2010.4.12


