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期間 … 自宅を出た時から、自宅に戻るまでの期間です。
期間計算(1年まで)
※契約可能日は保険会社や申込方法によって異なります。
詳しくは、オンライン契約の比較 郵送契約の比較 ページをご確認ください。
損保ジャパンのネット申込商品OFFは、ケガや病気の内容によってご加入可否が異なります。
<加入できるケース>
予期せぬ事柄(ご本人や同行予約者の入院等)によって、旅行をキャンセルすることになった場合の補償
新型コロナウイルスに関連してこの補償適用が予想されるのは次のような場合です。
現地企業に在籍して一定期間就労するために渡航する場合【現地就職】目的となります。
尚、帰国の予定がない場合は海外旅行保険はご契約いただけませんのでご注意ください。
傷害死亡
ご旅行中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなった場合
傷害後遺障害
ご旅行中の事故によるケガが原因で、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合(後遺障害の程度に応じて)
治療・救援費用
ご旅行中にケガや病気で治療を受けた場合(旅行行程終了後72時間以内に病気の治療を開始した場合を含む)の治療費のお支払いや、3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本からご家族が現地に行く場合など(支払限度額/1事故・1疾病あたり)
疾病応急治療・救援費用
旅行出発前の病気で、ご旅行中に応急治療を受けた場合や、3日以上入院し、日本から家族が現地に行く場合(支払限度額)
疾病死亡
ご旅行中に病気が原因で亡くなった場合(旅行行程終了後72時間以内に治療を開始し、旅行行程終了日を含めて30日以内に亡くなった場合を含む)
傷害治療費用
ケガで治療を受けた場合。
疾病治療費用
病気で治療を受けた場合。
救援者費用
3日以上入院または搭乗中の飛行機が遭難し、日本からご家族が現地に行く場合など(支払限度額/1事故・1疾病あたり)
個人賠償責任
法律上の損害賠償責任を負った場合(例えば他人にケガをさせたり、お店の物を誤って壊してしまったとき。ホテルの室内を水浸しにしたり等宿泊施設内に損害を与えたとき)
携行品損害
携行している物が盗まれたり、偶然な事故によって壊れたりした場合、携行品1つ当たり10万円限度(乗車券・航空券等の場合は5万円限度)
緊急歯科治療費用
責任期間中に生じた歯科疾病症状の急激な発症・悪化のため、責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始された場合(支払限度額)
歯科治療費用
旅行行程中に歯科疾病を発病し、保険期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時以降に歯科医師による歯科治療を開始された場合(支払われる保険金は被保険者が支出した費用で、社会通念上妥当と認められた額に50%[縮小割合]を乗じた額[歯科治療費用保険金額がお支払いの限度])
歯科治療費用
責任期間中に生じた歯科疾病症状の急激な発症・悪化のため、責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始された場合
航空機遅延費用
ご旅行中に悪天候や機体の異常などの理由で、搭乗予定の航空機が6時間以上遅延したり、欠航・運休になった場合など(支払限度額)
航空機寄託手荷物遅延
ご旅行中、搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、到着後6時間以内に目的地に運搬されなかった場合(支払限度額)
旅行事故緊急費用
責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故がもとで、被保険者が責任期間中に負担を余儀なくされた費用をお支払いします。
テロ等対応費用
テロ等により帰国が遅れたとき
弁護士費用
ご旅行中の被害事故により弁護士費用を負担したとき
偶然事故対応費用
責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故がもとで、被保険者が責任期間中に負担を余儀なくされた費用をお支払いします。
その他の補償
治療や救援等のために日本語ガイドの雇入費用等を負担したとき
個人賠償責任(長期用)
法律上の損害賠償責任を負った場合(例えば他人にケガをさせたり、お店の物を誤って壊してしまったとき。ホテルや住宅内で室内を水浸しにしたり等の損害を与えたとき)
留学生賠償責任
法律上の損害賠償責任を負った場合(例えば他人にケガをさせたり、お店の物を誤って壊してしまったとき。ホテルや住宅内で室内を水浸しにしたり等の損害を与えたとき)
家族総合賠償責任
被保険者本人やその家族が、法律上の損害賠償責任を負った場合(例えば他人にケガをさせたり、お店の物を誤って壊してしまったとき。ホテルや住宅内で室内を水浸しにしたり等の損害を与えたとき)
生活用動産補償(長期用)
携行している物やホテル・住宅に保管中の物が盗まれたり。偶然な事故によって壊れたりした場合、対象の物1つに対して10万円を限度(乗車券・航空券等の場合は5万円限度)
留学生生活用動産
携行している物やホテル・住宅に保管中の物が盗まれたり。偶然な事故によって壊れたりした場合、対象の物1つに対して10万円を限度(乗車券・航空券等の場合は5万円限度)
被害者治療費用
賠償責任はなくても、住宅内で来客などがケガをしたときにその治療費用を負担した場合(支払限度額/被害者1名あたり)
緊急一時帰国費用
家族の死亡・危篤などにより日本に一時帰国した場合
通貨盗難
旅行中に通貨が盗難された場合(自己負担額5,000円)
日本語ガイド費用
治療や救援等のために日本語ガイドの雇入費用等を負担したとき