ドイツの生活情報や医療事情

ドイツの基礎知識

名称 ドイツ連邦共和国 日本国(ご参考)
面積 35万7,000㎢ 37万8,000㎢
人口 8,274万人 1億2,659万人
首都 ベルリン 東京(人口1,383.2万人)
通貨
(2018年12月)
ユーロ
(1ユーロ=約126.87円)

(1米ドル=約110.82円)
時差 -8時間
(サマータイム時は-7時間)
言語 ドイツ語 アルドイツ語系の日本語
民族 ドイツ民族 アジア人種の日本民族・朝鮮人・中国人・北海道に少数のアイヌ人
宗教 プロテスタントおよびカトリック 仏教・神道・キリスト教
気候 梅雨はなく、夏は短いが時には30度を越える暑さの日もある。また夏であっても天気の悪い日には、気温がかなり下がることもあるので、カーディガンやジャケットなどは必携。冬はかなり冷え込み、地域によって積雪量の差はあるが雪もよく降る。 南部は温帯気候、北部は冷帯気候。モンスーンの影響が強く、6~8月は南東モンスーンにより多量の雨がもたらされる。11~3月は大陸からの北西モンスーンにより、北部は厳しい寒さとなり、日本海に面した地域には多量の雪が降る。
代表的な
都市の気温
ベルリン:
-3℃/2℃(1月)
14℃/24℃(7月)
フランクフルト:
-10℃/9℃(1月)
8℃/32℃(7月)
(最低気温/最高気温)
東京:
0℃/9℃(1月)
22℃/29℃(7月)
(最低気温/最高気温)
電化製品
電圧:
220V
プラグタイプ:
C、SE
電圧:
100V
プラグタイプ:
A
在留邦人数 45,784人(2017年10月)

出国・入国するときの注意事項

下記は2018年12月現在の情報です。最新情報については、外務省・在⽇ドイツ⼤使館ウェブサイトを参照してください。

査証(ビザ)

日本とドイツの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、査証の取得が不要です。

ドイツが加盟しているシェンゲン協定に関し、2013年10月18日より、同域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されています(従来は「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」であった規定が変更されたもの)。これにより、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されることになります。また、2013年8月1日より、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を保持していることが必要となっています。

シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国で入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。しかし最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から、最終滞在予定国の有効な滞在許可証、ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)、または、同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本国内に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。

ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ

ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
シェンゲン協定の詳細等については、在日欧州連合代表部、ドイツの措置に関する情報は在日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館に問い合わせ、必ず確認することをお勧めします。

ドイツ滞在が90日を超える予定の場合あるいは営利活動に従事する場合でも、日本国籍者はあらかじめ査証を取得することなくドイツに入国することができますが、入国してから2週間以内に居住地の登録(日本の住民登録に該当)を行う必要があり、その後速やかに居住地を管轄する外国人局で滞在許可を申請する必要があります。

入国後に滞在資格(目的)を変更すること(たとえば、「留学」の滞在許可から「就労」に滞在資格を変更することなど)は原則として認められていません。ただし、滞在の具体的必要性があると当局により認められ、かつ、法的な条件が整っていれば、他の目的の滞在許可取得申請には応じているようです。詳しくは、居住されている地区を管轄する外国人局にご相談ください。

ドイツ滞在のための入国査証、滞在許可取得等についての詳細は在日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館(電話:03-5791-7700)または在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館(電話:06-6440-5070)に直接問い合わせるか、ホームページでご確認ください。

日本とドイツとの間で、2000年12月1日からワーキング・ホリデー制度が開始されています。
ワーキング・ホリデー制度は、日独の青年がそれぞれの国で最長1年間にわたり生活し、それぞれの国の政治、経済、文化、日常生活を体験して日独相互理解と友好関係の促進を図ることを目的としています。一定の要件(ドイツ入国時で18歳以上30歳未満であることなど。)のもとで1年間を限度にワーキング・ホリデーのための滞在許可が発給されるものです。この滞在許可を取得した日本人青年は、ドイツでの滞在費用を補うために、労働許可取得義務を免除され、働くことができます(2010年6月から労働可能日数の制限は撤廃されましたので、1年間の期間内であれば何日でも働くことは可能となっています)。
なお、ワーキング・ホリデー制度は1回に限り申請が可能です。

ドイツ滞在のための入国査証、滞在許可取得等についての詳細は在日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館、または在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館に直接ご照会いただくか、ホームページでご確認ください。

外貨申告

1万ユーロ相当以上の現金(外貨含む)、トラベラーズ・チェック、有価証券などをEU域内に持ち込む、またはEU域内から持ち出す場合は、税関への申告が必要です。

通関

申告手続き

ドイツ入国の際に課税対象物品を持ち込む場合は、以下の手続きに従って申告手続を行う必要があります。詳細は、ドイツ税関または在日ドイツ連邦共和国大使館のホームページでご確認ください。

申告手続きは、税関窓口にて口頭で行います(商用品、引越し荷物を除く)。税関職員が支払うべき関税額を計算しますので、課税対象物品を提示してください。
窓口に物品を提示すると、税関職員は課税対象品であるかどうかを確認し、物品の数量、価値をもとに課税額を決定します。購入価格の証明となる資料がない場合、税関に備え付けられたリスト上の類似品を参考に課税額が決められてしまうため、購入時のレシート等を持っていると役に立ちます(特に土産用の民芸品など一見して価値が判断できない物を持ち込む際には有効です)。
また、税関窓口で税金を納付した場合には、そのレシートを保管しておくとEU域内の他国に移動する際に有効です。課税対象物品の価値が、旅行者1人につき700ユーロ以下の場合には関税率は一律17.5%になります。ただし、たばこ、アルコール類(ビールを除く)については、数量によって関税額が決まります。ビールについては簡易算定の対象ではありませんので、関税法およびビール税法に従って関税額が算定されます。
具体的な関税額については、ドイツ税関のホームページでご確認ください。

課税対象物品の価値が、旅行者1人につき700ユーロを超えている場合、または700ユーロ以下であっても定額関税ではなく個別物品ごとの関税の支払いを希望する場合は、税関職員が個々の物品について関税率表や関連する税法に基づいて関税額を算定します。

関税の支払いはその場で行います。関税額が3ユーロ以下の場合は、徴収されませんが、算定結果のレシートのオリジナルを入手できます。
関税の支払いをその場で行うことが不可能な場合、10日の猶予期限が与えられますが、課税対象物品は一時的に接収され、関税納入後に返却されます。

手続場所

通関手続きはEU域外からの入国の場合に必要となりますが、空港によってはシェンゲン協定域内移動か否かによって利用フロアが異なる場合もある(例:フランクフルト、ミュンヘン等)ため、通関手続きにお間違えのないようご注意ください。

EU加盟国
2016年10月時点の加盟国は、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、イギリスの28か国。
シェンゲン協定加盟国
2016年10月現在、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイスの26か国。
EU域外から到着した空港が最終目的地の場合(フランクフルト、ミュンヘン等)

すべての携行品(機内持ち込み荷物およびスーツケース等の預け荷物)が通関手続きの対象となります。ただし、EU域内の他の空港を経由し、その際に機内持込荷物の通関手続きを済ませていれば、その機内持込荷物は課税対象となりません(支払い証明書が必要)。

課税対象物品を所持していない場合、「緑の表示のある通路」を選択して申告なしに通過することができます。課税対象物品を持っている場合は、「赤の表示のある通路」を選択し、税関職員に該当する物品を提示して申告を行ってください。

到着した空港から乗り継ぐ(EU外→ドイツの国際空港→EU内)場合

日本等のEU域外からドイツの国際空港を経由して他のEU域内空港(ドイツ国内の他の空港を含む)へ乗り継ぐ場合、最終目的地までスルーチェックインしているスーツケース等の預入荷物については、経路の最終目的地の税関で申告すればよいことになっていますが、機内持込荷物については、最初にEU域内に入る地点で申告義務があります(ATAカルネに記載された物品の一部のみが手荷物に入っている場合も同様に申告義務があります)。ただし、乗り継ぎの際に預入荷物をいったん受取り、再度預け入れを行う場合には、手荷物同様に到着した空港の税関で申告を行う必要があります。

乗り継ぎの場合、入国審査を経た後、搭乗フロアに移動する途中に税関の申告窓口がありますが、窓口には通路の色分け等の表示がない場合もありますので、見落とさないようご注意ください。通関手続きが必要にも関わらず窓口の職員が不在のときは、備え付けの電話等で職員を呼び出してください。後になって、窓口がわからなかった、職員が不在だった等を説明しても聞き入れられませんので、その点についてもご注意ください。

また、シェンゲン協定非加盟のEU国(英国等)に乗り継ぐ経路には税関窓口がないため、次の到着地にて通関手続きを行ってください。ただし、乗継移動中に税関職員に呼び止められた場合は、正直に手荷物中の課税対象物品の有無および関税申告の意思はあるが、税関窓口が見当たらないので次の到着空港で手続きを行うつもりであった旨を説明し、指示があれば通関手続きを行ってください。

ATAカルネ:
世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。
到着したドイツの国際空港から乗り継ぐ(EU外→ドイツの国際空港→EU外)場合

通関手続きは必要ありません。乗り継ぎ移動中に抜き打ち検査を行っていることがありますが、声を掛けられたらチケット等を見せ、非EU国行きの便に乗り継ぐことを説明してください。

注意事項

緑の表示のある通路では、税関職員による抜き打ち検査が行われています。緑の表示のある通路を通過した場合は、課税対象物品や輸入禁制品を持っていないと宣言したことになりますので、通路通過中または通過後に税関職員に呼び止められ、課税対象物品や輸入禁制品を所持していることが発覚した場合は、故意・過失に関わらず申告義務違反として高額の罰金が課せられることがあります。悪質な違反については、懲役を課されることもありますので正しく申告手続きを行ってください。

税関において徹底した事情聴取が行われた結果、旅行者が搭乗する便を変更しなければならなくなった例も報告されています。急いでいるなどの事情はあっても、税関職員の制止を振り切ってその場を立ち去ろうとした場合には、その行為が公務執行妨害などの犯罪とみなされて身柄を拘束される場合もありますので十分にご注意ください。

課税対象物品および免税範囲

ドイツ入国時の課税対象物品および免税範囲は次のとおりです。さらに最新の情報については、ドイツ税関に直接お問い合わせください。

EU域外から域内に持ち込まれ、そのまま域内に留まる物品

EU域内に留まる物品(EU加盟国に居住する親類・知人へのおみやげ、EU加盟国永住居住者が自己のために購入したおみやげ等)をEU域外からドイツ国内に持ち込む場合は、以下のとおり免税範囲が決まっており、これを超える場合には税関窓口で課税申告手続きを行わなければなりません。なお、空港免税店や航空機内で購入した免税品も課税対象となりますので、免税範囲を計算する際にはご注意ください。

医薬品、酒類、たばこ類

医薬品、酒類、タバコ類等をEU域外からドイツ国内に持ち込む場合は、以下のとおり免税範囲が決まっており、それを超える場合には、税関窓口で課税申告手続きを行わなければなりません。なお、空港免税店や航空機内で購入した免税品も課税対象となりますので、ご注意ください。

免税範囲(ドイツ)
  • EU域内に留まる物品
    • 空路、海路での入国の場合は、物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
    • それ以外の入国の場合は、物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)(例:スイスからボーデン湖を渡って入国する場合)
  • たばこ類(17歳以上に限る)
    • 紙巻たばこ:200本
    • 小型葉巻:100本
    • 葉巻:50本
    • 刻みたばこ:250グラム
  • アルコール飲料(17歳以上に限る)
    • 22度以上の蒸留酒または80度以上の非変性エチルアルコール:1リットル
    • 22度未満の蒸留酒、リキュール、発泡ワイン、甘味果実酒、日本酒等:2リットル
    • 非発泡ワイン:4リットル
    • ビール:16リットル
  • 医薬品

    旅行者が個人的に服用する量まで

    • 価格、分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また、衣服や宝石など分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。
商用品および職業用具

原則として、すべての商用品について課税申告手続きを行う必要があります。しかし、展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ等の高額機材)については、日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行った上で入国する必要がありますが、詳細については、冒頭の在日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館のホームページ等をご参照ください。

楽器の一時輸入に関するEU関税法規則の改正について
2012年、ドイツのフランクフルト空港税関において日本人音楽家が持ち込もうとした楽器について、税関申告漏れを指摘され楽器が差し押さえられる事件が起きました。その後、2013年にEU加盟国は、旅行者が職業用具としてEU域内に一時的に輸入する持ち運び可能な楽器についてEU関税法規則の改正を行うことで合意し、この規則は11月21日より施行されることとなりました。
この改正により、11月21日以降、職業用具として使用する持ち運び可能な楽器を一時輸入する旅行者は、税関において、申告する物がない場合に利用する緑のゲートを通過できることとなります。ただし、EU域内在住者が楽器等を一時的に域外に持ち出して再びEU域内に持ち込む場合、EU域外へ出国する際にあらかじめ輸出申告等が必要となる場合がありますので、再入国の際に利用する空港を所管する税関にお問い合わせ願います。
その他免税となる物品
個人的に使用する物品

旅行者、出張者が日本等のEU加盟国以外からドイツを含むEU加盟国に入国する場合は、携行する荷物(機内持ち込み荷物およびスーツケース等の預け荷物)のうち個人的に使用する物品については、基本的には帰国時にEU域内に残さない物品であるとみなされ、課税対象となりません。

しかしながら、近年ノートPC等の高額物品を携行し、税関申告の不要な緑の表示のある通路を通過したところ、税関職員の抜き打ち検査にあって没収された例もあります。また、複数台のノートPCを持っているなど、個人使用として扱うには不自然であり、現地で他人に販売・譲渡される可能性があると税関職員が判断する場合には、当該物品はEU域内に残される物品としてみなされ、個人使用として認められず、課税対象とされることがあります。

申告すべきかどうか判断に迷う場合や、高額物品を携行して入国する場合は、税関窓口(前述の赤い表示のある通路)にて、その物品は帰国時に持ち帰るものであることを説明してください。申告せずに窓口(前述の緑の表示のある通路)を通過し、その後の税関職員による抜き打ち検査によって持ち込み物品が課税申告対象であると判断される場合には、申告義務違反となります。

引越荷物(Übersiedlungsgut)

EU域外に12か月以上居住した後に住所をEU域内に移転する場合、個人的所有物(Personal Property)については、非課税物品とされています。ただし、アルコール類、たばこ、商用品については非課税となりません。これらの個人的所有物が非課税とされるには、原則として引越し前に少なくとも6か月以上使用したものであること、EU域内に住み始めてから12か月以内にEU域内に運送されることが条件となります。

上記引越し荷物を非課税とするためには、税関で書面による手続きが必要となります(運送業者をご利用の場合は、当該業者が通関手続を代行することが通例ですが念のために業者に確認することをお勧めします)。また、この手続きによって非課税となった物品は、届いてから12か月以内の他人への譲渡・販売は禁止されています。

現地に到着したら

在留届

旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、住所または居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかに最寄りの在外公館へ提出してください(世帯ごとに届出をすることもできます)。
提出はFAXまたは郵送、インターネットで可能です。提出にあたっては、「在留届」用紙の注意事項をよく読んで提出してください。

  • 住所その他届出事項の変更およびドイツを去る(一時的な旅行を除く)ときはその旨の届出(変更および帰国届)を行ってください。

在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者(海外旅行者・出張者など)についても、現地での滞在予定を登録できるシステムとして、2014年7月より外務省海外旅行登録「たびレジ」の運用を開始しています。登録者は、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざというときの緊急連絡などの受け取りが可能です。

外国人登録

3か月以上の滞在を予定している場合には、入国後住所が決まり次第、その地区の住民登録局で住民登録を行うとともに、遅滞なく居住地を管轄する外国人局に届け出て、滞在許可を取得する(入国査証を在日ドイツ連邦共和国大使館・総領事館等で取得していた場合には滞在許可へ切り替える)必要があります。

住民登録はドイツ入国後原則として7日以内に行うこととなっていますが、やむを得ず届出ができなかったときは、入国後4週間以内であれば容認されています。なお、住民登録に際しては契約済の住居賃貸契約書の提示が必要です。

注意が必要な生活環境

各種取締法規

写真撮影

軍事施設等、写真撮影が禁止されている場所があります。

麻薬

麻薬等の薬物の取締りを厳しく実施しています。処罰も大変重くなっています。薬物の持ち込み、所持、使用などには絶対に関わらないよう十分に注意してください。

就労許可

就労などの滞在目的の滞在許可申請の場合、事前に労働許可を取得する必要はありませんが、滞在許可申請の際に雇用主との雇用契約書、受入確認書等の文書の提出を求められる場合がありますので、日本出国前に雇用主あるいは関係者との間で事前に調整をしておくことをお勧めします。
なお、不法就労は厳禁です。無許可で訪問販売、路上販売等を行うことは不法就労として取り扱われ、強制退去処分等の対象となります。

銃器

銃器等の携帯には特別な許可が必要です。

子の連れ去り

ドイツにおいては、一方の親が、18歳未満の子を他方の親の同意を得ずに国外に連れ出すことは、刑罰の対象となる可能性があります。他国においては、実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、日本の在外公館では、国際結婚をされた在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親の同意の有無を口頭にて確認させて頂いております。

日本の在外公館では、未成年の子どもに係わる旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続きを行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館、または都道府県旅券事務所に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親権者の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出を依頼しています。

なお、ドイツは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

身分証明書の携帯

旅券の携帯義務はありませんが、外出時は旅券のコピーを必ず携帯するようにしてください。ドイツの官憲から旅券の提示を求められたときは、その場で提示できなくても、指示された場所、時間内に旅券原本を提示する義務があります。場合によっては、官憲が旅券を保管している住居、ホテル等の宿泊先まで同行し、旅券を確認することもあります。旅券を提示できなければ、法令違反となります。旅券を携帯する場合は、盗難に遭わないよう所持方法には十分な注意を払ってください。

その他

ドイツでは過去にテロリストによる公共交通機関への爆弾設置(未遂)があったこともあり、国内・国際情勢に即した対応が取られているところです。そのため、駅や空港、公園といった公の場所に一時的とはいえ荷物を放置することは盗難等の危険があるだけでなく、不審物と判断され列車等の遅延といった無用の混乱を引き起こす恐れがあります。その結果、重大な責任を問われる場合もあり得ますので、自分の荷物は必ず携行するか、コインロッカー等に預けるようにしてください。

風俗・習慣・国民性

ドイツ人は一般的に節約と合理性を尊び、秩序を重んじ、組織力に優れているという資質をもっています。ドイツ人と話をする際には意思をはっきり伝え、言うべきことをきちんと主張し、相手が納得するまで筋道を立てて説明するよう心掛けることが必要です。

ドイツで生活するうえで最も大切なことは、周囲に配慮し静かで清潔な生活を心掛けることです。各州の祝祭日や騒音防止等に関する法令でそれぞれ規制されていますが、ベルリンでは例えば週日は午前6時から午前7時までの間、午後8時から午後10時までの間は休息時間(Ruhezeit)と考えられているほか、午後10時以降翌朝の6時までの間(Nachtruhe)はやむを得ない場合を除いては騒音を出すことが禁じられています。この時間帯に子どもを遊ばせるなどの場合には、周辺に迷惑がかからないように静かにする注意が必要です。そのほか家屋の賃貸契約書類等をよく読んで無用のトラブルを起こさないよう十分注意しましょう。

健康・医療

医療事情

ドイツの衛生状態はたいへん良好で、水道水もそのまま飲んでも問題なく、外食にも特に問題はありません。ただ、最近は消化器系のウイルス感染症が増えてきており、食事前や外出後は手洗い・うがいを励行する必要があります。

医療のレベルも進んでおり、病気の診断や治療に大きな不安はありませんが、医師以外の医療従事者とは英語での意思疎通が上手くいかない場合があります。このため入院生活などの医療サービスの面で不自由を感じるかもしれません。必要なときには、ドイツ語の通訳を依頼すると安心です。

病院は機能分化がはっきりしていて、大学病院などの大きな病院では、救急外来を除いて行ってすぐ診てもらえる外来受付はありません。いわゆる開業医においても、あらかじめ電話をして予約をとってから行くのが普通です。日本人の多い都市部の開業医の中には、日本語通訳をおいているところもあり、日本語が通じるかどうかの情報を得てから受診するとよいでしょう。

医療機関を訪れると、最初に医療費の支払い方法を尋ねられます。ドイツに在住していて現地の保険に入っている人はその旨申告し、同保険で受診します。旅行者は通常私費で全額払いになります。海外旅行傷害保険に入っている場合、申告により旅行保険が使える場合があります。

医薬分業が徹底しており、医薬品は処方箋を持参して薬局で別途購入します。通常薬局では箱単位で購入します。薬の箱には、具体的な服用法が記載されていませんので、医師には1回の服用量、1日の服用回数、時刻等をしっかり確認してください。

注意を要する病気

特にかかりやすい病気や怪我はありませんが、注意すべきものとして、日本にはない感染症にダニ脳炎があります。これは中欧からロシア極東地域に分布する風土病で、ウイルス性の脳髄膜炎を引き起こします。ドイツではFSME(初夏脳髄膜炎)と呼ばれています。バイエルン州やバーデン・ビュルテンブルグ州などで、草原や森林地帯でダニに刺されて感染します。ドイツ全国で年間150名から300名ほどが発症しています。
流行の時期は春から秋で、1週間から2週間程度の潜伏期の後に、夏風邪のような症状が数日続きます。続いて1週間程度の間隔を開けて、頭痛、意識障害、麻痺、感覚障害等の症状が出てきます。発症した場合は、死亡率が1%から5%程度あり、頚部から上腕の麻痺等が残りやすい厄介な病気です。

ダニはライム病という病気も媒介します。これは細菌感染症です。ライム病は日本の北海道などにもあります。感冒様症状や発赤などの皮膚症状で始まり、次いで心血管系、中枢神経系の病変がみられ、その後関節、皮膚などに慢性病変がみられるようになります。感染してしまったら抗生物質での治療が有効です。

予防接種

入国に際して必要な予防接種は特にありませんが、成人は、破傷風トキソイドの追加接種、小児は基本的に日本での定期予防接種が推奨されます。また日本の定期予防接種で不足するドイツで推奨されている予防接種については、現地の小児科医と個別に相談してください。

なお、ドイツでは予防接種は個人の責任で行うもので、義務ではありませんが、幼稚園や学校への入学に際して予防接種の証明書の提出を求められることが時にあります。このため、子どもとともに渡航する場合には、母子手帳や予防接種の記録を必ず持参してください。また、乳児健診も義務ではありませんが、小児科医によって行われています。

健康上、心掛けること

  • 春から秋にかけて、草原や森林で野外活動を行う場合には、虫除けを用いる等して、ダニに刺されないように十分注意してください。ダニ脳炎の汚染地域は、ドイツ各地にありますので、あらかじめ病院や医院で汚染マップをみせてもらい、確認しておきましょう。
  • 万が一、ダニに刺された場合には、速やかに医師の診察を受けてください。
  • 野外活動が多い場合は、ダニ脳炎の予防ワクチンを接種しておくと安心です。
  • 水道水はかなりの硬水なため、飲用して消化管に不具合がある場合には、硬度を下げるため、市販フィルターの利用やミネラルウォーターが推奨されます。
  • ドイツ料理は、高カロリー、高タンパク、高脂質、高コレステロール、高塩分なので、食べ過ぎには十分注意し、生活習慣病を予防する意味においても、バランスの良い食事を心掛けてください。
海外⽣活不適応について

気候、⽣活習慣、⾷事、治安状況、⼈種、宗教、⾔葉の違いは、適応に相当な努⼒を要します。うまくいかないと不適応症候群となり、精神⾯のみならず胃腸系や循環器系に変調をきたします。きまじめなドイツプや完全主義者に陥りやすい傾向があります。適応には時間がかかること、誰でも⼀度は通る道であることを認識してあせらないことが肝⼼です。疲れたときは無理せず、⼗分な休養、時には⻑期休暇が必要です。
特に家族で赴任されている⽅はご家族のメンタルヘルスにも気を配ってあげて、できるだけ不満や愚痴を聞いてあげるようにしてください。

交通事情

一般的な交通事情

ドイツでは道路もよく整備されており、交通マナーもよく守られていますが、日本とは道路の通行方法(右側通行)、交通法規が異なり、標識等になじみのないもの(優先道路など)もあり、戸惑うケースも多々あります。また、事故が発生した場合など、とっさのことで慌ててしまうことがあります。万が一に備えて、保険会社の連絡先等を控えておくと共に事故発生時の対応要領を確認してください。

ドイツでも飲酒運転の禁止やチャイルドシート、シートベルトの着用、冬期の冬タイヤの着装など、厳しい交通法規があり、取締りも頻繁に行われています。悪質な場合には免許停止や取り消し、あるいは罰金が科せられることになります。冬場は路面凍結の可能性があり、霧などで視界が非常に悪くなる場合があります。交通法規や交通マナーを遵守して安全運転を心掛けてください。

また、ドイツは自転車走行にも、様々な交通規則が設けられています。一例として、飲酒や違反行為による自転車走行で悪質と判断され、その人が自動車運転免許所持者であるときは、数か月間の運転免許停止処分となることもあります。

運転免許証について

日本の運転免許証とそのドイツ語訳、あるいは日本の運転免許証と国際免許証を両方所持していれば、6か月は運転ができます。

ドイツに6か月以上滞在し運転をしたい場合は、住民登録を行い滞在許可を取得した後、日本の運転免許証の公式なドイツ語訳を持って居住地の道路交通局(Führerscheinstelle)でドイツの運転免許に書き換えてください。住民登録日から6か月以内であれば試験なしで書き換えが可能です。

日本の運転免許証をドイツの運転免許証に書き換える際、原則として日本の運転免許証はドイツの運転免許センターに一定期間保管され、その後、大使館宛てに郵送されることになっています。大使館に送付された免許証は、管轄地域にお住まいの方には大使館から、管轄地域以外にお住まいの方には居住地管轄の各在外公館に転送後、在留届で住所・連絡先が確認できる方に返却しています。

車を運転する場合の注意事項

  • 市街地における速度制限は、50km/hまたは30km/hとされているほか、アウトバーンでも制限速度が指定されていることが多い。
  • 全席シートベルト着用が義務。12歳未満の子どもはチャイルドシートを使用する(ただし、身長が150cm以上の場合はチャイルドシート不要)。12歳以下の子どもは年齢に適合したチャイルドシートを使用する場合、助手席に乗車させることができる(ただし、安全を考慮して後部座席に乗車させることが推奨されている)。
  • 優先表示のない交差点では、右方から進行する車両(自転車等を含む)に優先権がある。
  • キープライト(追い越し側車線を走り続けない。右側からの追い越し、追い抜きは禁止)
  • 踏切では一旦停止しない。

安全に暮らすために

治安情勢(外務省海外安全ホームページより)

下記は2018年12月の状況です。外務省海外安全ホームページ等を活用し、常に最新の状況を確認するようにしましょう。また、滞在中は常に治安情勢の変化に気を配り、新聞、テレビ、現地人等の情報にも注意してください。

最新情報

現在、危険情報や感染症危険情報は出ておりませんが、最新スポット情報や安全対策基礎データ等を参照のうえ、安全対策に心がけてください。

テロについて

概況

ドイツを含む欧州は、引き続き国際的なイスラム過激派組織によるテロの脅威にさらされています。2012年以降、約760人のドイツ人がシリアへ渡航し、戦闘に加わるなどしていることが確認されており、ドイツの治安関係当局は彼らの帰国後の動向を警戒しています。また、2014年秋以降、ドレスデン、ベルリン等の都市部において大規模な反イスラム化・反移民運動が発生する中、デモや関係者などに対するテロの可能性も否定できず、ドイツにおけるイスラム過激主義者によるテロの可能性については引き続き予断を許しません。

各組織の活動状況

2006年7月、ドルトムントおよびコブレンツにおいて、レバノン人留学生2人による列車爆弾テロ未遂事件が発生したほか、2007年9月には、イスラム聖戦連合(IJU)の構成員である3人が、ドイツ国内で米軍関係者や米軍施設などに対するテロを計画していたとして逮捕・起訴され、2010年3月に有罪判決が下されました。

2011年3月、フランクフルト空港において、イスラム過激主義のコソボ・セルビア人が米軍兵士を銃撃して2人を殺害し、2人に重傷を負わせる事件が発生したほか、同年4月には、アルカイダの構成員の3人が、ドイツ国内でテロを計画していたとして逮捕・起訴されました。

日本人・日本権益に対する脅威

現在までのところ、ドイツ国内の日本人・日本権益に対し、特に高い脅威は認められません。

他方、近年、シリアやチュニジアにおける日本人が殺害されたテロ事件や、パリでの同時多発テロ事件などが発生しています。このように、世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか、これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており、日本人・日本権益が標的となり、テロを含む様々な事件の被害に遭う恐れもあります。

このような情勢を十分に認識して誘拐、脅迫、テロ等に遭わないよう、また、巻き込まれることがないよう、海外安全情報および報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め、日頃から危機管理意識を持つとともに、状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心掛けてください。

誘拐について

ドイツにおける近年の誘拐事件の発生件数は、年間20件から60件で推移していますが、外国人旅行者や外国企業関係者を標的とした事件は確認されていません。

その他一般犯罪の発生状況

ドイツにおいては、外国人犯罪組織の流入、麻薬のまん延など様々な要因から、従来以上に高い犯罪発生状況となっています。犯罪種別も窃盗のほか、傷害や暴行といった身体の安全に関わる犯罪が多発していますので、日本の生活感覚のままでは思わぬ犯罪被害につながりかねません。

発生する犯罪のうち窃盗事犯では、スリ、置き引き、ひったくり、空き巣・忍び込み、自動車盗・車上狙いなどの手口が多発しており、傷害、暴行、恐喝など駅周辺や繁華街など路上での発生が目立っています。

また、昨今は外国人と見られる者が関与する各種犯罪が増えています。一定規模以上の都市には、特定の地域出身の外国人が多く定住する地区があり、治安が悪くなっています。このほかにも都市によっては、麻薬や犯罪の巣窟となっている地区(ノーゴーエリア)が数多くありますので、これらの地域にはできるだけ近寄らないでください。2015年大晦日の晩のケルン市内での女性に対する集団暴行事件は、ドイツ社会にも衝撃を与えました。

スリ・置き引き

空港、主要駅、繁華街、バスや電車車両内、観光地、ホテルの受付、レストラン等不特定多数の人が集まる場所での発生が多くなっています。また、言葉巧みに注意をそらしながら携行品を盗み取るスリグループが徘徊しており、常に日本人を狙っています。携行品を必要最小限にし、貴重品は分けて持つ、他人に見せない等の工夫をしてください。携行品は常に体から離さず、安易に足下に置いたり椅子などにかけないよう注意してください。

ひったくり

人通りの少ない路上や、銀行、ATMからの帰り道などに被害に遭う危険性が高くなっています。ほとんどの場合、車やオートバイを使用し追い抜きざまに犯行に及んでおり、転倒などして負傷するケースもあり、大変危険です。

歩行の際はバッグ等を車道側には携行せず、努めて明るい道や人通りの多い道を選び、特に銀行等からの帰り道には常に周囲に気を配ってください。なお、万一ひったくり被害に遭った場合、車両等に引きずられ負傷する危険もあるので、無理な抵抗は避けてください。

ニセ警察官による強盗・窃盗

薬物捜査官を称するニセ警察官が、観光中の日本人を呼び止め、所持していたバッグや財布の中を調べるふりをして金品やクレジットカードを抜き取る事件も発生しています。警察官が職務質問する場合には、制服・私服警察官に限らず、最初に警察官の身分証明書を提示することになっていますし、警察官が路上等で財布の中身(所持金)を調べたりすることはありません。
なお、警察官の身分証明書は、職種によって赤、緑、銀、黄、白と異なりますが、いずれも銀行のキャッシュカードと同様の大きさで、左側には当該警察官の顔写真、右下にはベルリン州警察であれば、ベルリンの熊のマークが貼付されています。
不審に思った場合は、相手にせずすぐにその場を立ち去るか、携帯電話等から緊急の警察直通電話である110番に連絡してください。

車両盗難・車上狙い

路上駐車中の車両は、いずれも被害対象となり得ます。人通りのない暗い場所への駐車を避け、施錠は確実に施し、車内に貴重品等を放置しないよう注意してください。

暴行等街頭犯罪

駅やその周辺、繁華街などでの発生が目立ちます。特に夜間には犯罪グループや薬物使用者、凶器所持者、外国人排斥を標ぼうするグループ等が出没し、思わぬ状況で被害に遭う危険があります。夜間の主要駅や繁華街等での行動は特に注意が必要です。夜間の外出は、やむを得ない場合でも必要最小限にし、単独行動を避けてください。特に周囲の雰囲気や付近の人物の言動などに気を配り、危険と思われる兆候を感じ取ったら早くその場を離れるなど、自ら危険を回避するよう努めてください。

万一トラブル等に巻き込まれた場合には、可能な限り現場から離れるなどの自己防衛は必要ですが、自力のみで対処しようとせず、付近の人に助けを求める、警察への通報を依頼するなどの救助を求めることが賢明です。なお、犯人らが凶器を所持している可能性もあるので、状況を冷静に観察し、相手をいたずらに挑発するような言動には十分注意してください。

空き巣・忍び込み

一般的にどの家も被害対象となっています。日本で多発しているピッキング使用の侵入手口がドイツでも発生しており、犯人らとの遭遇により、殺人や強盗といった凶悪犯罪へと発展することも懸念されます。

住居を定めるには、地域環境や建物構造などから安全性の高い住居を選択し、必要に応じて補助鍵や開閉チャイム、点灯タイマーなどの設置を検討してください。また、日頃から窓やドアの開閉には気をつけ、安易に開放したままにしないよう気をつけてください。その他、日頃から隣家(室)等との良好な関係を維持し、相互に注意し合える環境づくりも大切です。

なお、これらの犯罪は犯人との遭遇等により犯人が居直り、殺人や強盗などに発展する危険性があるため、万が一犯人と遭遇してしまった場合には、冷静に相手の動きを観察し、いたずらに刺激しないよう言動に注意し慎重に退避等の方法を考えることが大切です。

デモ・集会等

ドイツ国内では、デモ・集会が頻繁に行われています。また、2014年秋以降、ドレスデンその他の各都市において、大規模な反イスラム化デモや難民・移民政策反対デモが行われており、同時にこれらデモに対抗するデモも行われています。これらのデモ同士による衝突等不測の事態も予想されますので、不用意にデモ集団に近づかないように注意してください。

トルコの国内情勢との関連で、ドイツ国内に住むトルコ系住民の間にも政治的対立が持ち込まれています。とりわけノルトライン・ヴェストファーレン州(特にケルン、デュッセルドルフ)では、親エルドアン大統領、反エルドアン大統領、クルド人の各派が大きな集会やデモを行うようになっていますのでご注意ください。

都市別犯罪状況

ベルリン

ドイツ主要都市の中でもベルリンは犯罪発生率が高い都市となっています。近年窃盗事件が以前に増して多発しており、テーゲル空港やツォー駅等の各主要駅周辺、ブランデンブルク門を含むウンター・デン・リンデンやクアフュルステンダム(通称クーダム)などの繁華街を中心にスリや置き引きの被害が発生しています。バスや電車の車内、ホテルのカウンターやレストランなどでも発生しており、携行品の管理には十分に注意をしてください。

このほか、深夜の主要駅周辺には外国人犯罪グループや薬物乱用者などが一時的に多く集まり、5月1日のメーデーの時期には、例年クロイツベルク地区等の一部地域で若年者が暴徒化しているほか、大晦日から新年にかけての花火打ち上げでは、毎年多くの負傷事故が発生しています。これらの地域には、むやみに近づかないようにしてください。

フランクフルト

フランクフルトはドイツ主要都市の中でも犯罪発生率が最も高い都市となっています。日本人の犯罪被害の多くは、スリ、置き引きで、最近ではフランクフルト中央駅およびICE等の電車内で特に多く発生しています。特に、電車内では、乗車直後の隙を狙って、網棚や足下に置いた荷物をひったくり、そのまま下車し逃走する事例が多く見られます。
一般的にドイツの鉄道駅には改札口が設置されておらず、誰でもプラットホームや電車内に侵入することが可能な構造となっているため、電車内であっても特別の注意が必要です。
加えて、ホテルでのチェックイン時や朝食会場での被害が目立つほか、レストランでは、足下や隣席の上に置いておいたカバンが盗まれる事例が多く見られます。

なお、犯罪多発地域としては、フランクフルト中央駅周辺の風俗地区(Moselstrasse、Elbestrasse、Niddastrasse)が挙げられます。ここでは、特に薬物関連犯罪が多く発生しているほか、強盗・窃盗被害や違法なぼったくりバーによる詐欺被害等も報告されていますので、近寄ることを避ける、あるいは周囲の状況を十分確認するとともに、なるべく長時間の滞在を避けるなど、被害防止に努めてください。

デュッセルドルフ

デュッセルドルフはドイツ主要都市の中でも犯罪発生率が高く、日本人が巻き込まれた犯罪は、貴重品の入ったバッグ等を椅子やカート、あるいは足下に置いた隙に、置き引きなどの被害に遭う状況が大半です。電車内の網棚等に置いた荷物を盗まれるケースも多発しています。
発生場所はデュッセルドルフ中央駅、空港、レストラン(特に旧市街)、ホテル、メッセ(見本市)等不特定多数の人が出入りしている場所です。
このほかにも、車上狙いによるカーナビ窃盗被害、旅行や出張中の空き巣被害、グループによる巧妙な手口でのスリ被害も多発しています。

ハンブルク

ハンブルクはドイツ主要都市の中で犯罪発生率が比較的高く、人が集まる場所では特に注意が必要です。日本人のみを狙った犯行は見られませんが、旅行者がホテルのロビー、レストラン、主要駅や空港等でスリ、置き引き被害に遭う例は依然目立ちますので、各種手続きや食事の最中も貴重品を身体から離さないよう配慮してください。

市内のうち犯罪多発地域としては、中央駅東側のザンクト・ゲオルグ地区や、港に隣接した歓楽街を中心とするザンクト・パウリ地区が挙げられます。これらの地域では、窃盗、恐喝、傷害等に加え、強盗などの凶悪犯罪、薬物関連犯罪も多発していますので、立ち入る際は充分な注意を払うようにしてください。

ボン・ケルン

ケルンはドイツ主要都市の中でも犯罪発生率が高く、最近の日本人の被害状況は、ほとんどが置き引きやスリ等の被害です。特に、メッセ(見本市)開催時には被害が増加し、会場やホテル、レストラン、電車内等で被害が発生しています。このほかケルン中央駅や大聖堂周辺でも恒常的に置き引きやスリ被害が発生しています。

ミュンヘン

ミュンヘンは、ドイツ連邦内の人口20万人以上の大都市の中で、統計上、最も良好な治安情勢にあるといわれていますが、2015年中の人口10万人当りの犯罪発生件数は6,465件で、東京都と比較すると、全犯罪で5倍以上、強盗、スリ・ひったくりは10倍以上の犯罪が発生しています。
特に日本人を狙った犯罪や実際に日本人が被害に遭った凶悪犯罪は報告されていませんが、レストラン、メッセ会場、駅、電車等における置引き、スリ被害を数件報告されています。

また、2016年7月には、ショッピングモールにおけるけん銃乱射により、死者9人、重軽傷者27人を伴う無差別殺傷事件が発生しました。毎年秋に開催される世界最大規模のビールの祭典「オクトーバーフェスト」はもちろんのこと、観光スポット、イベント会場、競技場、ショッピングモール、公共交通機関等不特定多数が集まる場所を訪問する場合には、安全対策にご留意ください。

防犯対策

日本以上に高い防犯意識を持ち続け、地域、時間帯、各種行事により様々に変化する治安情勢を正確に認識しなければなりません。いずれの場合も、安全の確保を最優先に考え、可能な限りの手段を講じて危険を自ら回避するよう努めてください。

被害に遭った場合は、警察に届け出て、被害届の受理についてのレポート(ポリス・レポート)を受け取ります。これは、旅券の再発給や盗難保険の請求等に必要です。また、後日、被害品が発見された場合に日本国大使館や総領事館に連絡がある場合もあるので、最寄りの日本国大使館・総領事館にも連絡をしておくことが賢明です。

なお、旅券の盗難や紛失した場合の再発給に備え、旅券のコピーと予備の写真を用意しておくとよいでしょう。また、身元確認につながる運転免許証のコピーを事前に作成しておいたり、使用停止や再発行の手続きを迅速に進めるため、クレジットカード等の番号、有効期限を控えておくと便利です。

不測の事態が発⽣したときには、家族等の依頼を受け⼤使館より安否確認の連絡をする場合がありますので、滞在先等は必ず家族に連絡しておく等、常に所在を明確にしておくようにしてください。
⾮常事態が発⽣したと思われるような場合や、外出中に不測の事態に遭遇した場合は、⾃宅か職場等の安全な場所に戻り、事態が静まるまで待機してください。また、必ず⽇本国⼤使館に連絡してください。

緊急時の連絡先

安全のために、普段から予防対策を心掛けておくことが重要ですが、いざ事が起こったときのことを想定して、その時に被害を最小限にするための対策を講じておくことも大切です。緊急連絡先はメモしておき、家族それぞれが持つような努力が必要です。

警察・消防・救急

  • 警察:TEL 110
  • 消防署:TEL 112
  • 救急⾞:TEL 112
救急車の利用(有料)

緊急の場合は、ためらわずに救急車を依頼します。現住所、電話番号等の最低限必要な情報と、症状の経過を簡潔に説明してください。真に緊急の場合はオペレーターの判断で、より高規格のドクターカーが出動する場合もありますので、状況説明は非常に大切です。
現場に到着した救急隊員が再度センターと連絡を取り合って搬送先を決めるので、適切な病院へ運んでもらうためには落ち着いて、状態を簡潔に伝える必要があります。
搬送に際しては、家族であっても患者以外は救急車への同乗を許されないので、自家用車かタクシーで追いかけることになります。
身分証明書、現金、クレジットカード、保険証書などを忘れず持参してください。

在外公館

  • 在ドイツ日本国大使館(Botschaft von Japan in Deutschland)
    住所:
    Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
    電話番号:
    (市外局番 030)-210940
    国外からは(国番号 49)-30-210940
    FAX:
    (市外局番 030)-21094222
    国外からは(国番号 49)-30-21094222
  • 在ハンブルク日本国総領事館(Japanisches Generalkonsulat Hamburg)
    住所:
    Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg
    電話番号:
    (市外局番 040)-3330170
    国外からは(国番号 49)-40-3330170
    FAX:
    (市外局番 040)-30399915
    国外からは(国番号 49)-40-30399915
  • 出典:
    損保ジャパン・SOMPOリスクマネジメント『海外生活を安全におくるために December2018』
    ジェイアイ傷害火災保険株式会社 『海外での医療事情』

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