韓国の生活情報や医療事情

韓国の基礎知識

名称 大韓民国 日本国(ご参考)
面積 約10万200㎢ 37万8,000㎢
人口 約5,127万人(2016年現在) 1億2,659万人
首都 ソウル 東京(人口1,383.2万人)
通貨
(2017年12月)
ウォン
(1ウォン=約0.10円)

(1米ドル=約113.84円)
時差 0時間
言語 韓国語 アルタイ語系の日本語
民族 韓民族 アジア人種の日本民族・朝鮮人・中国人・北海道に少数のアイヌ人
宗教 仏教:23%、プロテスタント:18%、カトリック:10%、その他
社会・文化に儒教の影響を色濃く受ける。
仏教・神道・キリスト教
気候 韓国の気候は比較的温暖な済州島を除き、日本の北部とほぼ同じと考えてよく、四季の変化がはっきりとしていて、短いながら梅雨もある。日本より寒暖の差が激しいのが特徴である。 南部は温帯気候、北部は冷帯気候。モンスーンの影響が強く、6~8月は南東モンスーンにより多量の雨がもたらされる。11~3月は大陸からの北西モンスーンにより、北部は厳しい寒さとなり、日本海に面した地域には多量の雪が降る。
代表的な
都市の気温
ソウル:
-10℃/0℃(1月)
18℃/31℃(7月)
(最低気温/最高気温)
東京:
0℃/9℃(1月)
22℃/29℃(7月)
(最低気温/最高気温)
電化製品
電圧:
110/220V
プラグタイプ:
A、C、SE
電圧:
100V
プラグタイプ:
A
在留邦人数 39,778名(2017年10月)

出国・入国するときの注意事項

下記は2018年11月現在の情報です。最新情報については、外務省・在日韓国大使館等のウェブサイトを参照してください。

査証(ビザ)

観光及び短期商用や短期語学研修等を目的に韓国を訪れる場合は無査証で入国(90日)できます。なお、滞在期間が90日を超える場合や、就労を目的とする場合には、在日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証を取得する必要があります。

出入国審査

入国の際は、検疫、入国審査、税関検査が行われ、出国の際は、チェックイン、セキュリティーチェック(保安検査)、出国審査が行われます。

入国審査

入国審査では旅券、出入国カード(1人1枚)を提出し(韓国の有効な外国人登録証を所持する方は、入国カードの提出は不要ですが、外国人登録証の提出が必要)、本人確認等が行われ、旅券に入国スタンプが押印されます。その際、入国目的、滞在日数、宿泊先等を質問される場合があります。過去に韓国から退去強制を受けて出国した後5年を経過していない者、伝染病患者、放浪者や国家の安全・秩序を乱すおそれがある者等は入国を禁止される場合があります。なお、2012年1月から、入国審査時に外国人(17歳未満の者等を除く)に対して指紋及び顔情報の提供が義務付けられています。永住等一定の在留資格を有する者は、事前登録を行うことにより、仁川空港と金浦空港等では自動出入国審査台を利用することができます。
また、健康状態がすぐれない、または伝染病の発生している国や地域から韓国に入国しようとする場合は申告が必要です。

出国審査

出国審査場では、旅券と搭乗券を提示します(韓国の有効な外国人登録証を所持する方は、外国人登録証の提示が必要です)。

外貨申告

1万米ドル相当以上の外貨(トラベラーズチェック、小切手、有価証券等を含む、以下同じ)を持ち込む場合には、入国時に携帯品申告を行い、出国時に確認を受けなければなりません。入国時に申告しなかったり、申告した額以上の外貨を持ち出そうとしたりした場合には、外換取引法違反で処罰されます。その際、過失であっても罰金を徴収され、場合によっては出国停止となり、悪質と判断された場合には懲役刑が科される場合もあります。
現地通貨(ウォン)から外貨への再交換は、原則としてウォンへの交換外貨額の範囲内で認められ、再交換時には「買入証明願」の提示を求められる場合があります。

通関

入国時

税関検査場で税関申告書を提出します(1家族につき1枚)。申告対象品を記載しなかったり、虚偽の記載をしたりした場合には、関税法により罰せられることがあります。税関の検査場は「税関審査」と「免税」に区分されており、免税範囲を超えて韓国国内に物品を持ち込む場合、もしくは申告対象品を所持している場合は「税関審査」と書かれた側に行きます。なお、「免税」の側であっても、抜き打ちで荷物の開披検査が行われています。

携行品として免税と認められている範囲、また、税関への申告が必要な申告対象品につきましては、韓国関税庁ウェブサイトにて、それぞれご確認ください。ただし、旅行者は携行品の免税範囲は、現在600ドルとなっています。また、楽器、業務用機器、宝石・貴金属等その場で鑑定が難しい物品は旅行者携帯品申告書を提出する必要があります。いずれにせよ、不明な場合や特に高額な楽器や物品、多額の現金・トラベラーズチェック等を携行する場合には、渡航前にあらかじめ日本にある韓国大使館または総領事館に確認してください。なお、一時入国者本人が再搬出する目的で直接携帯して搬入したり、別途搬入する身辺用品及び直用品で、再搬出の条件付きで一時搬入を税関長が許容した物品(再搬出条件付一時搬入物品)については、税金を免除される制度が存在します。

偽ブランド/コピー商品の韓国への持ち込みは、商標法により当該物品は没収され、7年以下の懲役または1億ウォン(約1,080万円)以下の罰金に処せられる可能性があります。
このほか、下記に列挙する「搬出入禁止物品」は、韓国への持ち込みが禁止されており、下記に列挙する「搬出入制限物品」は、韓国への持ち込みに際し、所要の手続きが必要とされています。

搬出入禁止物品
  • 韓国の国憲・公安・風俗を害する書籍・写真・フィルム・CD・CD-ROM等
  • 政府の機密を漏洩したり、諜報に供する物品
  • 偽造・変造・模造された貨幣・債権その他の有価証券
搬出入制限物品
  • 銃器・刀剣・火薬類等の武器類と爆発及び有毒性物質類
  • 麻薬類管理に関する法律において規定されるアヘン、大麻、麻薬類等
  • 絶滅の危機にある野生動・植物の国際取引に関する条約(CITES)において保護される生きた動植物及びこれを用いて作られた製品・加工品
  • 文化財
  • 水産業法、水産動植物移植承認に関する規則第5条及び第6条に該当する物品(国内の水資源保護維持及び養殖用種苗の確保に支障を招き得る物品、天然記念物に指定されている物品、韓国の特産物または希少貴金属等)
  • 廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律に該当する物品
  • 植物・果物野菜類・農林産物類

なお、引越荷物については、同一内容の税関申告書を2枚作成して入国時に税関に提出する必要があり、また、韓国入国後6か月以内に税関手続きを完了することが必要です。現に使用中のもので、質・量の観点から生活上必要と判断されるものについては免税になります。ただし、同伴者の有無や滞在予定期間等により免税にならない場合もあります。

出国時

入国時に外貨申告を行った場合やゴルフセット、ビデオカメラ、その他高価な装身具等を携帯品と認められた場合(税関でパスポート等に携帯物品持ち込み確認を受け、「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した場合)等には、チェックイン時にその旨航空会社のカウンターで告げた上で税関に申告する必要があります。いずれにせよ、ご不明な場合は、出国前に韓国関税庁に確認するようお願いいたします。また、入国時に「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した物品等に関しては、出国に際し、現物を携行していないと贈与または売却したものとみなされ高税率が課税されますのでご留意ください。

このほか、上記に列挙した「搬出入禁止物品」は韓国国外に持ち出すことができず、同項に列挙した「搬出入制限物品」については、持ち出しに際して所要の手続きが必要です。さらに、一部の文化財等の持ち出しは禁止されており、文化財に準ずる古美術品、骨董品、歴史的遺物及び重要民族資料等で50年以上前のものは、あらかじめ文化財管理局の許可(非文化財確認書の受領)を受けなければならず、これに違反した場合には懲役刑を含む重い罰則が適用されます。この骨董品の範囲は広範囲にわたっていますので、骨董品を購入した場合にはあらかじめ所要の手続きを終わらせておくことをお勧めします。

現地に到着したら

在留届

旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、住所または居所を管轄する日本の大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかに最寄りの在外公館へ提出してください(世帯ごとに届出をすることもできます)。
提出はFAXまたは郵送、インターネットで可能です。提出にあたっては、「在留届」用紙の注意事項をよく読んで提出してください。

  • 住所その他届出事項の変更および韓国を去る(一時的な旅行を除く)ときはその旨の届出(変更および帰国届)を行ってください。

在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者(海外旅行者・出張者など)についても、現地での滞在予定を登録できるシステムとして、2014年7月より外務省海外旅行登録「たびレジ」の運用を開始しています。登録者は、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざというときの緊急連絡などの受け取りが可能です。

外国人登録

延長が基本的に認められない観光目的等を除き、韓国に90日を超えて滞在しようとする場合は、入国した日から90日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所で外国人登録を行い、「外国人登録証」の発給を受けなければなりません。この手続きには、旅券、外国人登録申請書、写真(3.5cm×4.5cm)1枚、手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。申告期間を超過した場合には、罰金や退去強制等の対象となる場合がありますので注意してください。
なお、2011年7月1日から、韓国国内に91日以上長期滞在しようとする外国人(17歳未満の者を除く)は、入国後、最初の外国人登録を行う際に、10指の指紋と顔情報の提供が必要になりました。また、滞在地等、外国人登録事項が変わった場合には、14日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所等に変更を届け出なければなりません。

滞在期間の延長

滞在期間を超過して引き続き滞在することを希望する場合には、あらかじめ滞在地を管轄する出入国管理事務所等に滞在期間の延長を申請しなければなりません。この手続きには、旅券、滞在期間更新申請書、外国人登録証、手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。なお、観光目的等により査証なしで入国した場合、基本的に滞在期間は延長されません。

再入国許可

外国人登録を行った外国人が滞在期間中に出入国する場合、滞在資格「F-5(永住)」所持者は出国後2年以内に限り、滞在資格「F-4(在外同胞)」所持者は滞在期間内に限り、その他の登録外国人は滞在期間を超えない範囲内で1年以内に限り、再入国許可を取得することなく、再度韓国に入国することが可能です。

新生児への滞在資格の付与

韓国で出生した外国人の子女で、出生日から90日を超えて韓国に滞在予定の方は、その父または母が出生日から90日以内に滞在地を管轄する出入国管理事務所等に滞在資格の付与申請を行わなければなりません。なお、韓国人と外国人との間に出生し、重国籍を有することになる新生児の場合は、別途の手続きを必要としますので、出入国管理事務所にお問い合わせください。

注意が必要な生活環境

各種取締法規

旅行制限

旅行制限区域は特段設定されていませんが、軍事境界線付近、軍用施設・区域及びその他国家保安上定められた区域へ許可なく立ち入ることはできません。

写真撮影

軍事施設(その範囲は非常に広範囲にわたっているので注意が必要です)、大統領官邸、警備兵等が警戒する重要施設及びその他撮影禁止表示のある区域や一部建造物の写真撮影は禁止されています。その他、特段の制限がされていない場合においても、撮影される側の立場に立って、人物等を無断で撮影すべきでないことは、我が国を含め韓国も同じです。判断に悩む場合等には、周囲の人に質問するのも一案です。

麻薬

使用の犯罪

麻薬・覚醒剤等は、麻薬類管理に関する法律及び麻薬類不法取引防止に関する特例法に基づき厳しく取り締まられています。製造者はもちろん、販売者、輸出入者等に対する最高刑は死刑で、少量でも不法に麻薬や覚醒剤を所持していれば、使用しなくても10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、麻薬等の原料を所持した場合は5年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科せられます。
韓国内の麻薬事犯検挙者数は、2015年に6,103名で、前年に比べて増加傾向にあり、依然として高水準で推移しています。近年、麻薬、覚醒剤の常習者が一部の特定層から一般国民にまで拡散・浸透しているといわれており、深刻な社会問題となっています。この種の犯罪者が徘徊すると思われる繁華街等での甘い誘惑には絶対に応じないことです。大麻(マリファナ)も禁止されています。

密輸に巻き込まれる危険性の増加

韓国国内(特に、仁川国際空港または金浦空港での乗り継ぎの際)で、日本人が麻薬や覚醒剤などの違法薬物の密輸に関わり、韓国当局に逮捕される事案も報告されています。その中には、アルバイトのような軽い気持ちで荷物の運搬を引き受け、知らないうちに違法薬物の運び屋にされた例も多く見られます。
知らない人はもちろんのこと、知人からであったとしても、不用意に荷物を預かったりすることで、知らない間に自分が違法薬物の運び屋にされることもあり得ます。このため、見知らぬ人物から、内容不明の物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりしても決して応じず、さらに、知人から、こうした勧誘や依頼を受けた際には、内容物のみならず、容器・カバン等の隅々まで必ず確認し、少しでも不審な点がある場合は依頼を断るなど、薬物の密輸に巻き込まれないよう十分注意してください。

外国人の政治活動

外国人の政治活動は、原則的に禁止されています。また、国家保安法により、国家の安全を脅かす反国家活動が規制されており、違反者には死刑を含む重刑が科せられます。反国家団体等を称賛・鼓舞する文書、図画等の製作、輸入、複写、所持、運搬、頒布、販売、取得は厳しく罰せられます。

鉄砲・刀剣・火薬類等の所持

けん銃を含む鉄砲・刀剣・火薬類の所持は銃砲・刀剣・火薬類など取締り法により10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金が科せられます。

就労許可

観光目的で入国し、アルバイト感覚で働いている事例が散見されますが、不法滞在や不法就労については出入国管理法により懲役または罰金が科せられ、退去強制させられます。
日韓両国では、若者の交流拡大のため、ワーキングホリデー制度(韓国において休暇を過ごす活動。休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労は認められる)が導入されています。制度によって韓国に入国する際にも、在日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証を取得する必要があります。

売買春

2005年3月24日、韓国では「性売買斡旋等の行為の処罰に関する法律」が施行されました。この法律は、人身売買、売春の強要、売春の広告行為に対する処罰を主な内容としたものですが、旧法(淪落行為防止法)では罰則規定はあったものの、実際には警告処分で済まされていた売春の相手方についても無条件で逮捕・立件の対象となり、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金、拘留、科料が科せられる等、これまで以上に罰則が強化され、取締りも行われており、実際に日本人が検挙されるケースも出ています。

ポルノ

刑法により、わいせつな文書、図画、フィルムその他の物品を頒布、販売、賃貸または公然に展示、上映した者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科せられるほか、頒布、販売、賃貸または公然と展示、上映の目的でわいせつな物件を製造、所持、輸入、輸出した者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科せられます。また、公然とわいせつな行為をした者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料が科せられます。

違法両替

路上等で闇両替することは禁止されています。また、法律の規定による基準交換率等によらずに取引した者は、3年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金が科せられます。ただし、違法両替の額の3倍が2億ウォンを超過する場合、その罰金は両替額の3倍以下とされています。

不敬に対する罪

「不敬罪」という罪名はありませんが、韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を損傷、除去または汚辱した者は、刑法により5年以下の懲役もしくは禁錮、10年以下の資格停止(刑罰の一種。公務員となる権利、公法上の選挙権及び被選挙権、法律が条件を定めた公法上の業務に関する資格、法人の取締役等になる資格が停止される)または700万ウォン以下の罰金が科せられます。また、韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を誹謗した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮、5年以下の資格停止または200万ウォン以下の罰金等が科せられます。なお、北朝鮮の旗(いわゆる藍紅色旗)を所持、掲揚、振る等の行為は、国家保安法により一部特別な場合を除き、一切禁止されています。

子の連れ去り

韓国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

身分証明書の携帯

出入国管理法においては、外国人(17歳未満の者を除く)は旅券または外国人登録証等を常時携帯することが義務付けられており、違反者には100万ウォン以下の罰金が科せられます。

賭博

刑法により1,000万ウォン以下の罰金または科料が科せられます。

その他

たばこの投げ捨て、路上放尿、自然毀損、酒に酔って騒ぐ行為、市中の食堂等の禁煙場所での喫煙は、軽犯罪処罰法により処罰される場合があります。

風俗・習慣・国民性

韓国の正式名称は「大韓民国」です。日本語の「チョウセン」は韓国人の間で不快感をもって受け止められ、無用なトラブルを生む可能性があるので使用しないことをお勧めします。韓国の人名、地名等はできるだけ韓国語の発音を用いることが望まれます。
儒教思想の影響で、日本以上に長幼、先輩・後輩、目上・目下の区別が明確で目上や年上の人に対して敬意が払われます。日本人観光客が訪れるホテル、免税店、土産物店等はおおむね日本語が通じ、街並みや人々の顔つき・体格等が日本、日本人と似ているため、旅行者としては日本にいるときと同じ気分になりがちですが、行動様式や考え方等が異なる面も多い外国であることを念頭に置いて行動する必要があります。

健康・医療

韓国(ソウル) 医療事情
(ジェイアイ傷害火災調べ 2016年8月時点)

項目 内容 日本(ご参考)
救急車の料金
①公営:
無料
②民営:
通常利用しない
無料
通常利用しない
初診料 5,100円 2,820円
病院部屋代
(1日当たり)
①個室:
②ICU:
30,000円~100,000円
80,000円~100,000円
虫垂炎手術の治療費
①総費用:
517,600円~611,700円
②平均入院日数:
3~4日
600,000円
4日間
骨折時の治療費
(橈骨末端閉鎖性骨折)
28,200円 20,000円
ファミリードクター制度 なし なし
  • 初診から専門医の受診が可能(ただし、総合病院等で紹介状が必要な場合あり)
乳児死亡率
(1,000人当たり)
3人 2人
平均寿命 82歳 84歳
協力:Konkuk University Medical Center 聖路加国際病院
注意事項
  • 全体
    • 海外では自由診療となるため、治療費は受診する医療機関や治療内容等によって大きく異なります。一覧は目安として下さい。
    • 日本人旅行者が利用することが多い私立の医療機関を中心に調査しているため、その国一般の相場と異なる場合があります。
  • 項目別
    • 1.
      公営の救急車は原則行き先を指定できません。距離加算の記載がない場合は、原則同一市内の料金となります。
    • 2.
      初診時の最短時間(通常10~20分程度)の診察料となります。別途医療通訳費が必要な場合があります。
    • 3.
      部屋の使用料のみとなり、実際に入院する際には、その他に医師の診察料、薬剤費等が必要となります。
    • 4.
      腹膜炎を併発していない手術を想定しており、術式等は医療機関により異なります。
    • 5.
      転倒し、手をついた際に骨折しやすい箇所となります。レントゲン検査、固定処置を行い1回のみの外来診療を想定しています。
      (帰国後に継続治療を行うことを想定していますが、その治療費は含んでおりません)
    • 6.
      当該国の一般的な医療制度を記載しており、医療機関や緊急度合い等により記載と異なる場合があります。
    • 7.
      出典:世界子供白書2015<要約版>-日本ユニセフ協会
    • 8.
      出典:総務省統計局発行、総務省統計研修所編集「世界の統計2016」
  • 日本の医療事情
    • 詳細金額は医療機関の設備や治療内容等により異なりますが、概ねの理解をいただく目的で、一般的な料金を記載しています。
    • 治療費は、海外と比較する目的で健康保険利用の基準である1点10円かつ全額(10割)自己負担として算出しています。健康保険を利用し受診した場合の自己負担額は通常記載よりも低額となります。また、日本で健康保険を利用しない自由診療の場合は、医療機関により点数換算が異なります。

医療事情

都市部には多数の病院がありますが、大半の病院では日本語が通じないため、外国人は国際クリニック(外国人診療所)を備えた病院で受診するのが一般的です(要予約)。都市部にはまた、24時間の救急体制を備えた総合病院が多数あります。
その他、街中至るところに薬局があり、薬を容易に入手することはできますが、大半の薬局では日本語が通じないこともあり、常備薬は日本から持参することをお勧めします。
なお、緊急時にホテル等から病院を手配することは可能です。年間約300万人の日本人が韓国を訪問していますが、旅行中、脳梗塞や心臓病等の重病で倒れ、入院費や日本への緊急移送費の支払い等に困るケースが散見されます。海外旅行保険に加入していない場合、治療、入院費を帰国前に全額負担しなければならなくなる場合がありますので、万一の場合に備え、緊急移送サービスなど十分な補償内容を含む海外旅行保険に加入することをお勧めします。

注意を要する病気

MERS(中東呼吸器症候群)

2015年5月、バーレーンから韓国に帰国した韓国人男性に国内初のMERS感染が確認され、その後感染が拡大しました。MERSは、サウジアラビア等中東で発生がみられる病気ですので、同地域に渡航の際は、外務省の広域情報をご確認ください。

鳥インフルエンザ

2016年、韓国全土で鶏やアヒルに高病原性鳥インフルエンザが発生し、農林畜産食品部は同年12月、危機段階を最高レベルの「深刻」としました。保健福祉部疾病管理本部は、野生鳥類やアヒル・鶏等との接触の可能性が少ない一般国民への感染の可能性は「非常に低い」としながらも、次のことを呼び掛けています。

  • 畜産農家及び渡り鳥の渡来地への訪問を自制し、発生地域を訪問する際は、消毒措置などに積極的に協力する。
  • 鳥インフルエンザの発生国へ旅行する場合には、畜産関係施設訪問を自制して不法畜産物の国内搬入を慎むとともに、一般的な疾病予防対策として手を頻繁に洗い、手で目、鼻、口を触らない。
  • 呼吸器系の症状がある場合はマスクを使い、せき、くしゃみをする場合はティッシュで口と鼻を押さえる。
食中毒

衛生施設等のインフラは相当整備されていますが、一見して衛生状態が良くない飲食店や屋台での食事、特に生もの(生ガキ等の貝類など)には注意が必要です。場合によっては食中毒や肝炎等の原因になりかねません。

マラリア

韓国では蚊を媒体とする「三日熱マラリア」感染者が確認されています。適切な治療を受ければほとんどは治癒しますが、夏季には防虫剤の使用、夜間(日没から夜明けまで)の外出の回避や長袖シャツ・長ズボンの着用等の対策が有効です。

ツツガムシ症

農作業時や屋外レジャー時にツツガムシに噛まれることにより感染するツツガムシ症の報告もあります。9~11月の流行期には注意が必要です。

予防接種

韓国政府は、韓国に入国・滞在する者に対して特定の予防接種を義務づけていませんが、渡航にあたっては、厚生労働省検疫所ホームページも参考にしてください。ただし、熱感知カメラや申告等により高熱が確認される場合等、個別に診断調査を行うことがあります。

健康上、心掛けること

水道水は体に合わない場合があるので、生水は飲まないようにしましょう。レストラン等で出される水は飲用です。

海外⽣活不適応について

気候、⽣活習慣、⾷事、治安状況、⼈種、宗教、⾔葉の違いは、適応に相当な努⼒を要します。うまくいかないと不適応症候群となり、精神⾯のみならず胃腸系や循環器系に変調をきたします。きまじめなタイプや完全主義者に陥りやすい傾向があります。適応には時間がかかること、誰でも⼀度は通る道であることを認識してあせらないことが肝⼼です。疲れたときは無理せず、⼗分な休養、時には⻑期休暇が必要です。
特に家族で赴任されている⽅はご家族のメンタルヘルスにも気を配ってあげて、できるだけ不満や愚痴を聞いてあげるようにしてください。

交通事情

一般的な交通事情

日本と反対の右側通行ですので、路上でタクシーや観光バス等から乗り降りする際や歩くときは交通事故に遭わないよう十分注意してください。また、直進信号が赤の場合でも、歩行者がいないなど安全が確認できれば多くの交差点で右折は可能です。
都市部の大通りでは左折禁止の交差点が多くみられます。また、曜日と時間帯を指定したバス専用レーン(青色の実線若しくは破線)が設定されている場合があります。
道路標識は、ハングルに併せて英語でも表記されているものの、慣れるまでは分かりづらい場合があります。なお、都市部では給油所が各所にあります。有人の給油所で給油をする場合、「カドゥギヨ」と言えば満タンにしてくれます。

交通事故について

交通事故の発生率は比較的高く、2015年の死亡者数(4,621人)は、日本(4,117人)と比較した場合、人口比において約3倍でした。その原因として、運転者、歩行者ともに交通ルールを守らない場合が多いことや、運転が乱暴であったり、道路の構造に問題があったりすることなどに起因しているとされています。賠償請求の示談交渉等に難航する事例も散見されます。交通事故を起こしたら、まず警察に通報し、警察官立会いの下、検証を求めることが必要です。
日本人が起こした交通事故について、その原因の多くは不注意や道路事情についての不慣れと考えられます。これら交通事情等から、駐在員の運転を認めない日系企業も多数あります。

車を運転する場合の注意事項

生活習慣として、歩行者、車とも安全に対する配慮が日本と異なりますので、運転時・歩行時ともにバス、タクシー、乗用車、オートバイ等の動きには常に注意が必要です。
車の前席(高速道路では全席)はシートベルトの着用が義務付けられています。また、運転中の携帯電話の使用は禁止されており、いずれも違反者には罰金が科せられます。なお、横断歩道にある歩行者用信号は比較的点滅時間が短いので注意を要します。

安全に暮らすために

治安情勢(外務省海外安全ホームページより)

下記は2018年11月現在の状況です。外務省海外安全ホームページ等を活用し、常に最新の状況を確認するようにしましょう。また、滞在中は常に治安情勢の変化に気を配り、新聞、テレビ、現地人等の情報にも注意してください。

最新情報

外務省より下記の情報が発出されています。

最新スポット情報
本情報は2018年11月30日現在有効です。
韓国:韓国に滞在・渡航される方へのお知らせ
~情報への注意と「たびレジ」・在留届についてのお願い~
(2017/04/11)
ポイント
朝鮮半島情勢に関する情報に注意するとともに、在留届または「たびレジ」により、連絡先の登録をお願いします。

現在、韓国については、直ちに日本人の皆様の安全に影響がある状況ではなく、危険情報は出ておりません。他方、北朝鮮は核実験や弾道ミサイル発射を繰り返していることから、今回改めてお知らせを出させていただきました。朝鮮半島情勢に関する情報には、引き続き注意してください。
つきましては、韓国への滞在・渡航を予定している方、また、すでに滞在中の方は、最新の情報に注意してください。
また、従来からお願いしているとおり、韓国への滞在が3か月未満の方は外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録、3か月以上の方は「在留届」の提出により、連絡先を外務省に登録することを改めてお願いいたします。

  • 詳細は、外務省海外安全ホームページをご覧ください。

テロについて

概況

韓国においては、1986年の金浦空港爆破事件以後テロ事件は発生していません。
しかし、韓国は、2014年6月までアフガニスタンに、また、2008年末までイラクに軍隊を派遣しており、これに対してイスラム過激派組織からは幾度となくテロを警告されています。2015年には、韓国人男性がイスラム過激派組織ISIL(イラク・レバントのイスラム国)に合流するためにトルコに入国したと報じられるとともに、イスラム過激派組織ヌスラ戦線を支持するインドネシア人4名が韓国に不法に滞在していたなどとして捜査当局に逮捕されるなどの事案も発生しています。

また、韓国は現在も北朝鮮と軍事的な対峙状態にあります。2010年11月には北朝鮮による延坪島砲撃事件が発生しているほか、2015年8月には、北朝鮮が京畿道ヨンチョン郡に向けて砲撃を行い、これに対して韓国軍が応射するという事案が発生しており、朝鮮半島情勢は、引き続き予断を許さない状況にあることなどから、潜在的なテロの脅威は常に存在するものとみられています。

日本人・日本権益に対する脅威

韓国においては、日本人・日本権益に対する直接的なテロの具体的な兆候や脅威はこれまで把握されていません。しかしながら、韓国は、イスラム過激派組織からテロの標的として名指しされていること、また、韓国内に多数存在する米国権益(大使館、米軍施設等)や米軍人等の往来する地域がイスラム過激派にとって攻撃対象となり得ることから、日本人がこれらのターゲットに対するテロの巻き添えとなる可能性も否定できません。
日韓関係には、領土問題や歴史認識問題等のセンシティブな側面があり、日韓間で何らかの問題が生じると、直ちに日本大使館・総領事館前で抗議集会が開かれ、その規模は数千人に及ぶこともあります。一部団体は、領土問題や慰安婦問題等に関して、日本大使館前で継続的かつ定期的に集会やデモを行っています。
韓国の一般的な治安水準は世界的にみて高い方にあり、比較的安定した状態にありますが、前述の情勢に加え、金銭目的の誘拐等も発生しており、十分な注意を要します。

近年、シリアやチュニジアにおける日本人が殺害されたテロ事件や、パリでの同時多発テロ事件等が発生しています。このように、世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか、これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロが発生しており、日本人・日本権益が標的となり、テロを含む様々な事件の被害に遭う恐れもあります。
このような情勢を十分に認識し、誘拐、脅迫、テロ等に遭わないよう、また、巻き込まれることがないよう、海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め、日頃から危機管理意識を持つとともに、状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心掛けてください。

誘拐について

韓国においては近年、日本人を対象とした誘拐事件は発生していません。しかし、性的、金銭目的の犯行等、韓国国内における誘拐事件自体の発生件数は少なくないとされており、韓国では日本人は裕福であるとの認識が依然として存在することなどから、日本人が営利目的誘拐の対象となる可能性も否定はできませんので、注意が必要です。

その他一般犯罪の発生状況

韓国警察庁の統計によれば、2015年の犯罪発生総件数は、186万1,657件で、前年に比べ約4.6%増加しました。犯罪発生件数は、京畿道が43万790件で全体の23.5%を占め、ついでソウル市が35万6,575件(19.4%)、釜山市が14万700件(7.7%)、慶尚南道が11万8,843件(6.5%)、仁川市が9万9,915件(5.4%)、大邱市が9万8,897件(5.4%)の順となっています。

犯罪被害危険地域

特段危険地域とされている場所はありませんが、各種トラブル等を避けるため、歓楽街や夜間人通りの少ない場所への立入りは控えてください。
また、韓国では市内中心部などにおいて大規模なデモ等が行われ、警察部隊との衝突や雑踏事故が発生することがありますので、興味本位でデモ等の現場には近づかないでください。

日本人の被害状況

窃盗(置き引き・スリ)
  • 食事中やホテルや空港でのチェックイン等の手続きのため、一時的に所持品から目を離した隙に置き引きに遭った。
  • 駅、市場、繁華街などでのスリの被害に遭った。
  • サウナのロッカーやクラブ等の手荷物預所にカバン等を預けたところ、盗難に遭った。
  • 観光中に見知らぬ人から声を掛けられ、油断した隙に財布等を持ち去られた。
わいせつ
  • チムジルパン(韓国式サウナ)で仮眠中に胸や体を触られた。
強盗
  • 深夜、人通りが少ない路上で、所持品を強奪された。
暴行傷害
  • 過度な飲酒等に起因する暴行被害事件(強制わいせつ等を含む)に遭った。
詐欺
  • 無理矢理ショッピングに連れて行かれ、高額な商品を購入させられた。
  • ソウル市内の繁華街で、日本語のできる見知らぬ者に誘われ、クラブで飲酒したところ、法外な料金を請求された。
  • 親しくなった韓国人に仕事や投資話等を持ちかけられ詐欺に遭った。
不法な金貸し
  • カジノにおいて、カジノ内にいる不法に金を貸し付けている人物から金を借り、高金利を課されたり、借金のかたとして旅券を取り上げられたりした。
コールバン・違法タクシーによるトラブル

ジャンボタクシー(JUMBO TAXI)に酷似した「コールバン」(貨物営業車)を利用した際に、降車時に法外な料金を請求されたといったトラブルが報告されています。
「コールバン」は重い荷物や大きな荷物を持った乗客のための貨物車で、通常料金メーターは設置されておらず、料金は乗客との合意により決められます。このコールバンの中には「ジャンボタクシー」そっくりに車体の色や外装を酷似させているものもあり、車体に「タクシー」や「VAN TAXI」と書かれていたり、屋根にタクシー表示灯を設置したり、料金メーターを設置したりしている車両もあるようです。また、「コールバン」の中には扉部分に「日本語(可能)」や「自動ドア」と日本語で書かれているものもあり、日本人旅行者などを目当てに営業している車両も多いようです。

違法タクシーの中には、車両は正規のタクシーを使用しつつも偽運転手による違法営業や「自家用コールタクシー」と呼ばれるレンタカーを使用した違法タクシー等も存在します。また、違法タクシーに乗車してしまうと、法外な料金を請求されるばかりではなく、事故に遭遇しても何ら補償が受けられない場合もあります。違法タクシーに乗車しないようにしてください。外装はタクシーに酷似している車両もありますが、TAXIとは書かれていません。
万一、違法タクシーに乗車してしまった場合には、慌てず、なるべく人通りの多い場所で早目に下車し、コールバン等で法外な料金を請求された場合は、車両番号を控え、警察に相談してください。注意事項は以下のとおりです。

  • 乗車前に確実に車体横の「JUMBO TAXI」との表記を確認する。
  • 周知のタクシー会社がある場合は事前予約することも一考する。
  • 客引きする運転手は信用しない。
  • 定められたタクシー乗り場または比較的明るく人通りの多い場所から乗車する。
  • 乗車後には、ダッシュボード上に掲示されている運転手の身分証明書が実際の運転手と同一人物であることを確認する。
無免許、無資格美容エステ等でのトラブル

2012年5月の警察の発表では、日本人など多数の外国人観光客を相手に医療免許なしで不法入れ墨(いわゆる「アートメイク」)の施術を行ったり、無資格マッサージ師を雇用していた明洞一帯の業者や入れ墨施術者、無資格マッサージ師及び観光ガイドが大量に検挙されました。また、こうしたサービスは衛生的でない上、その後発生した副作用などの問題について補償を受け取る事ができない可能性があるとして注意が求められます。
また、マッサージを受けている間に説明と異なる内容のわいせつマッサージを受けたとのトラブルが報告されていることから、マッサージを受ける際は、施術内容についてもよく確認してください。

防犯対策

防犯の観点から、以下の点に注意してください。

  • 何よりも、自分と自分の家族の身は自分たちで守るという心構えを持つ。
  • 外国にいることを常に忘れず、スリや置き引き、詐欺等の一般犯罪には特に注意する。
  • 日本人女性を含む外国人に対する性的暴行も報告されていることから、夜間の一人歩きや過度の飲酒には十分注意する。
  • 雑踏では、カバン等はしっかり持ち、貴重品からは常に目を離さない。
  • 旅券(パスポート)のコピーをとり、クレジット・カード紛失時の連絡先等を記録しておく。
  • 外出する際、携行する貴重品や現金は必要最小限にする。
  • ホテル在室中はドアの施錠を確実に行い、ドアチェーンも使用する。
  • 詐欺や不当な料金請求等の被害に遭わないために、他人を無条件に信用しないようにして、甘い言葉や誘いに乗らず「ノー」と断る勇気を持つ。

不測の事態が発⽣したときには、家族等の依頼を受け⼤使館より安否確認の連絡をする場合がありますので、滞在先等は必ず家族に連絡しておく等、常に所在を明確にしておくようにしてください。
⾮常事態が発⽣したと思われるような場合や、外出中に不測の事態に遭遇した場合は、⾃宅か職場等の安全な場所に戻り、事態が静まるまで待機してください。また、必ず⽇本国⼤使館に連絡してください。

緊急時の連絡先

安全のために、普段から予防対策を心掛けておくことが重要ですが、いざ事が起こったときのことを想定して、その時に被害を最小限にするための対策を講じておくことも大切です。緊急連絡先はメモしておき、家族それぞれが持つような努力が必要です。

警察・消防・救急

  • 警察:TEL 112
  • 消防署:TEL 119
  • 救急⾞:TEL 119
  • 出典:
    損保ジャパン・SOMPOリスクマネジメント『海外生活を安全におくるために November2018』
    ジェイアイ傷害火災保険株式会社 『海外での医療事情』

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